有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.費用計上額及び科目名
2.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. 本新株予約権は、キラメックス株式会社の平成29年3月期乃至平成31年3月期のいずれかの期の売上高において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
(ⅰ) 売上高が3億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ⅱ) 売上高が5億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ⅲ) 売上高が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
5.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
(注)1. (1) 本新株予約権は、平成25年3月期乃至平成27年3月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合、財務諸表)におけるインターネット関連事業のセグメント営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。
なお、会計基準の変更等により参照すべきセグメント営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(ⅰ) 5億円を超過した場合、3分の1まで
(ⅱ) 10億円を超過した場合、3分の2まで
(ⅲ) 20億円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、平成25年3月期に事業セグメントの区分方法を変更したことに伴い、平成26年3月27日付取締役会において、本新株予約権において参照すべきセグメント営業利益の見直しを実施し、メディア事業並びに広告事業のセグメント営業利益の合計を、参照すべき指標と定めております。
(2) 新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとします。
2. 本新株予約権は、平成27年3月期乃至平成29年3月期のいずれかの期の連結営業利益において下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
(ⅰ) 営業利益10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ⅱ) 営業利益20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ⅲ) 営業利益30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
②単価情報
6.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1. 平成25年11月11日から平成29年4月21日までの株価実績に基づき算定しております。
2. 十分なデータの蓄積がなく合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3. 平成29年3月期の配当実績によっております。
4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
7.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
1.費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 42,062千円 | 115,752千円 |
2.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ―千円 | 3,174千円 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役3名 当社子会社従業員2名 | 当社取締役5名 当社従業員2名 当社子会社取締役2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 130,000株 |
| 付与日 | 平成28年4月19日 | 平成28年8月19日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成28年4月19日)以降、権利確定日(平成30年4月5日)まで継続して勤務していること。 (注)2 | 付与日(平成28年8月19日)以降、権利確定日(平成30年7月29日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成28年4月19日から 平成30年4月5日まで | 平成28年8月19日から 平成30年7月29日まで |
| 権利行使期間 | 平成30年4月5日から 平成35年3月31日まで | 平成30年7月29日から 平成38年7月27日まで |
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. 本新株予約権は、キラメックス株式会社の平成29年3月期乃至平成31年3月期のいずれかの期の売上高において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
(ⅰ) 売上高が3億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ⅱ) 売上高が5億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ⅲ) 売上高が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 50,000 | 130,000 | |
| 付与 | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 未確定残 | 50,000 | 130,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | |
② 単価情報
| 第19回新株予約権 | 第20回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,549 | 1,422 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価 | (円) | ― | 86,700 |
5.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
| 第10回新株予約権 | 第18回新株予約権 | 第21回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役(執行役兼務2名含む)6名 当社執行役3名 当社従業員3名 | 当社取締役4名 当社従業員14名 | 当社取締役5名 当社従業員2名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 165,000株 | 普通株式 170,000株 | 普通株式 96,000株 |
| 付与日 | 平成23年12月9日 | 平成26年8月15日 | 平成29年4月19日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成24年12月9日)以降、権利確定日(平成27年7月1日)まで継続して勤務していること。 (注)1 | 付与日(平成26年8月15日)以降、権利確定日(平成29年7月1日)まで継続して勤務していること。 (注)2 | 付与日(平成29年4月19日)以降、権利確定日(平成31年3月31日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 平成24年12月9日から 平成27年7月1日まで | 平成26年8月15日から 平成29年7月1日まで | 平成29年4月19日から 平成31年3月31日まで |
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日から 平成30年6月30日まで | 平成29年7月1日から 平成32年6月30日まで | 平成31年3月31日から 平成34年3月31日まで |
(注)1. (1) 本新株予約権は、平成25年3月期乃至平成27年3月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載の連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合、財務諸表)におけるインターネット関連事業のセグメント営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となります。
なお、会計基準の変更等により参照すべきセグメント営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(ⅰ) 5億円を超過した場合、3分の1まで
(ⅱ) 10億円を超過した場合、3分の2まで
(ⅲ) 20億円を超過した場合、全ての本新株予約権
なお、平成25年3月期に事業セグメントの区分方法を変更したことに伴い、平成26年3月27日付取締役会において、本新株予約権において参照すべきセグメント営業利益の見直しを実施し、メディア事業並びに広告事業のセグメント営業利益の合計を、参照すべき指標と定めております。
(2) 新株予約権者は、割当日から平成27年6月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとします。
2. 本新株予約権は、平成27年3月期乃至平成29年3月期のいずれかの期の連結営業利益において下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
(ⅰ) 営業利益10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
(ⅱ) 営業利益20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
(ⅲ) 営業利益30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第10回新株予約権 | 第18回新株予約権 | 第21回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | 155,000 | ― | |
| 付与 | ― | ― | 96,000 | |
| 失効 | ― | 105,800 | ― | |
| 権利確定 | ― | 49,200 | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | 96,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 11,600 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | 49,200 | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 11,600 | 49,200 | ― | |
②単価情報
| 第10回新株予約権 | 第18回新株予約権 | 第21回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 202 | 2,152 | 2,424 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価 | (円) | 535 | 3,000 | 67,000 |
6.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 第21回新株予約権 | |
| 株価変動性 (注)1 | 58.85% |
| 予想残存期間 (注)2 | 3.44年 |
| 予想配当 (注)3 | 14円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.195% |
(注)1. 平成25年11月11日から平成29年4月21日までの株価実績に基づき算定しております。
2. 十分なデータの蓄積がなく合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3. 平成29年3月期の配当実績によっております。
4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
7.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。