有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式の種類及び付与数
株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
6.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
(注) 1.取締役である付与対象者の場合、付与日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職する直後の時点までの期間。執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、2021年7月16日から2023年7月16日まで。
2.取締役である付与対象者の場合、付与対象者が、付与日から2年間の間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、付与対象者が役務提供期間において、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、譲渡制限期間が満了した時点において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
3.譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
4.取締役である付与対象者の場合、付与日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職する直後の時点までの期間。当社従業員である付与対象者の場合、2022年7月4日から2024年7月4日まで。
5.取締役である付与対象者の場合、付与対象者が、付与日から2年間の間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、付与対象者が役務提供期間において、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、譲渡制限期間が満了した時点において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
① 費用計上額及び科目名
② 株式数
③ 単価情報
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 42,519千円 | 14,288千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 64,320千円 | 15,699千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 回次 | 第19回 | 第20回 | 第22回 |
| 決議年月日 | 2016年4月4日 | 2016年7月28日 | 2019年1月24日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 子会社取締役3名 子会社従業員2名 | 当社取締役5名 当社従業員2名 子会社取締役2名 | 当社取締役4名 当社従業員6名 子会社取締役2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注) | 普通株式 50,000 | 普通株式 130,000 | 普通株式 180,000 |
| 付与日 | 2016年4月19日 | 2016年8月19日 | 2019年2月8日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2016年4月19日)以降、権利確定日(2018年4月5日)まで継続して勤務していること。 | 付与日(2016年8月19日)以降、権利確定日(2018年7月29日)まで継続して勤務していること。 | 付与日(2019年2月8日)から権利確定日(2022年1月25日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 2016年4月19日から 2018年4月5日まで | 2016年8月19日から 2018年7月29日まで | 2019年2月8日から 2022年1月25日まで |
| 権利行使期間 | 2018年4月5日から 2023年3月31日まで | 2018年7月29日から 2026年7月27日まで | 2022年1月25日から 2025年1月24日まで |
| 回次 | 第23回 |
| 決議年月日 | 2020年9月24日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社従業員3名 子会社取締役4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株) (注) | 普通株式 75,000 |
| 付与日 | 2020年9月24日 |
| 権利確定条件 | 付与日(2020年9月24日)以降、権利確定日(2023年9月25日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 2020年9月24日から 2023年9月25日まで |
| 権利行使期間 | 2023年9月25日から 2026年9月24日まで |
(注) 株式の種類及び付与数
株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 回次 | 第19回 新株予約権 | 第20回 新株予約権 | 第22回 新株予約権 | 第23回 新株予約権 | |
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | 75,000 | |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | 10,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | 65,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 6,600 | 113,800 | 160,000 | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― | |
| 失効 | 6,600 | ― | 10,000 | ― | |
| 未行使残 | ― | 113,800 | 150,000 | ― | |
② 単価情報
| 第19回 新株予約権 | 第20回 新株予約権 | 第22回 新株予約権 | 第23回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1,549 | 1,422 | 1,630 | 1,596 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な 評価単価 | (円) | 936 | 867 | 595 | 643 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
6.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
| 回次 | 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 2名 当社執行役員及び 子会社取締役 3名 | 当社従業員 子会社取締役及び従業員 計35名 | 当社取締役 4名 当社従業員 3名 |
| 譲渡制限付株式の数(株) | 普通株式 24,500 | 普通株式 11,450 | 普通株式 21,900 |
| 付与日 | 2021年7月16日 | 2022年2月10日 | 2022年7月4日 |
| 譲渡制限期間 | (注)1 | 2022年2月10日から 2024年2月10日まで | (注)4 |
| 解除条件 | (注)2 | (注)3 | (注)5 |
(注) 1.取締役である付与対象者の場合、付与日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職する直後の時点までの期間。執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、2021年7月16日から2023年7月16日まで。
2.取締役である付与対象者の場合、付与対象者が、付与日から2年間の間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、付与対象者が役務提供期間において、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、譲渡制限期間が満了した時点において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
3.譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
4.取締役である付与対象者の場合、付与日から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職する直後の時点までの期間。当社従業員である付与対象者の場合、2022年7月4日から2024年7月4日まで。
5.取締役である付与対象者の場合、付与対象者が、付与日から2年間の間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、付与対象者が役務提供期間において、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、譲渡制限期間が満了した時点において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 執行役員又は子会社取締役である付与対象者の場合、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
① 費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 15,474千円 | 40,423千円 |
② 株式数
| 回次 | 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 譲渡制限解除前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 24,500 | 11,450 | ― | |
| 付与 | ― | ― | 21,900 | |
| 没収 | 3,500 | 650 | ― | |
| 譲渡制限解除 | ― | ― | ― | |
| 当連結会計年度末 | 21,000 | 10,800 | 21,900 | |
③ 単価情報
| 回次 | 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,470 | 2,063 | 1,589 |