四半期報告書-第22期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、2019年1月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員及び当社子会社取締役に対し、ストック・オプションとして以下のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1. 新株予約権の発行日 2019年2月8日
2. 新株予約権の数 1,800個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4. 新株予約権の目的となる株式の数 180,000株
5. 新株予約権の発行価額 無償
6. 新株予約権の行使時の払込金額
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は以下の方法で算定する。
新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とのいずれか高い金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × ――――――――――――――――――
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
7. 新株予約権の行使期間 2022年1月15日~2025年1月24日
8. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用
人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ
ると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9. 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
10. 新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 1,000個
当社執行役員 3名 300個
当社従業員 3名 300個
当社子会社取締役 2名 200個
新株予約権の発行
当社は、2019年1月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員及び当社子会社取締役に対し、ストック・オプションとして以下のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1. 新株予約権の発行日 2019年2月8日
2. 新株予約権の数 1,800個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4. 新株予約権の目的となる株式の数 180,000株
5. 新株予約権の発行価額 無償
6. 新株予約権の行使時の払込金額
1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は以下の方法で算定する。
新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とのいずれか高い金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 × ――――――――――――――――――
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
7. 新株予約権の行使期間 2022年1月15日~2025年1月24日
8. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用
人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、会社との間で委任、請負等の
継続的な契約関係にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があ
ると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9. 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
10. 新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 4名 1,000個
当社執行役員 3名 300個
当社従業員 3名 300個
当社子会社取締役 2名 200個