四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年7月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社取締役及び従業員の中期の利益水準に対するコミットメントを一層強め、当社の業績向上に対する意欲及び士気を高めることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の数 1,900個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり3,000円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 1株当たり2,152円
(5)新株予約権の行使期間 平成29年7月1日から平成32年6月30日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の連結営業利益において、下
記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となる。
(イ) 営業利益10億円を超過している場合、付与された新株予約権の1/3
(ロ) 営業利益20億円を超過している場合、付与された新株予約権の2/3
(ハ) 営業利益30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成26年8月15日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役及び従業員 22名 1,900個
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年7月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社取締役及び従業員の中期の利益水準に対するコミットメントを一層強め、当社の業績向上に対する意欲及び士気を高めることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の数 1,900個
(2)発行価額 新株予約権1個当たり3,000円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 新株予約権1個当たり当社普通株式100株
(4)行使価額 1株当たり2,152円
(5)新株予約権の行使期間 平成29年7月1日から平成32年6月30日まで
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本
金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年3月期から平成29年3月期までのいずれかの期の連結営業利益において、下
記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となる。
(イ) 営業利益10億円を超過している場合、付与された新株予約権の1/3
(ロ) 営業利益20億円を超過している場合、付与された新株予約権の2/3
(ハ) 営業利益30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日 平成26年8月15日
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役及び従業員 22名 1,900個