四半期報告書-第20期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、平成28年7月28日の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の割当日 平成28年8月19日
(2)新株予約権の数 1,300個
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4)新株予約権の目的となる株式の数 130,000株
(5)新株予約権の発行価額 無償
(6)新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とのいずれか高い金額
(7)新株予約権の行使期間 平成30年7月29日~平成38年7月27日
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 1,000個
当社執行役員 2名 200個
当社子会社取締役 2名 100個
新株予約権の発行
当社は、平成28年7月28日の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権の割当日 平成28年8月19日
(2)新株予約権の数 1,300個
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4)新株予約権の目的となる株式の数 130,000株
(5)新株予約権の発行価額 無償
(6)新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と、新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とのいずれか高い金額
(7)新株予約権の行使期間 平成30年7月29日~平成38年7月27日
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
(10)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 1,000個
当社執行役員 2名 200個
当社子会社取締役 2名 100個