有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、当社は、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は定期的に開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとなっております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、その内容と結果について監査を行い、取締役の職務執行を監査しております。また、監査等委員会として、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査体制を維持しております。
なお、監査等委員である取締役井上晋一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会におきましては、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項や取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況などを検討しております。
また、常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員の活動としては、代表取締役や取締役等へのヒアリング、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室(1名専任)が内部監査規則に基づき各部門の内部監査を行い、社長室の監査については管理部が行っております。
監査等委員会及び会計監査人との連携につきましては、監査計画案についての意見交換、監査上の指摘事項、改善状況及び内部統制システムの運用状況等について、お互いに共有を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 宇野公之氏
業務執行社員 岡島信平氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を有していること及び監査報酬等を選定における基準としております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
三優監査法人を会計監査人に選定した理由としましては、これらの選定基準に基づき総合的に勘案した結果であります。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人の評価及び選定基準を定め、これに基づき、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 三優監査法人
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 三優監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年6月26日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年5月24日
(注)当社は会計監査人設置会社となったのは同日でありますが、2004年11月1日に有限責任監査法
人トーマツと当時の証券取引法第193条の2の監査証明を行う契約を締結しております。
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年6月26日開催予定の第23期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますが、その継続監査期間は15年と長期にわたっております。
監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について、以前から検討してまいりました。有限責任監査法人トーマツの監査対応と監査報酬の相当性については妥当であるものの、継続監査期間が長期にわたっていること、また新たな視点での監査及び当社の事業規模に応じた機動的な監査が期待できることを重視して、その後任として新たに三優監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成及び監査業務の引継ぎに係る費用であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査については、当社は、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は定期的に開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとなっております。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、その内容と結果について監査を行い、取締役の職務執行を監査しております。また、監査等委員会として、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を構築することにより、適切な三様監査体制を維持しております。
なお、監査等委員である取締役井上晋一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 監査等委員会 | |
| 開催回数 | 出席回数 | |
| 井上 晋一 | 17 | 15 |
| 小林 董和 | 17 | 16 |
| 荒木 俊和 | 17 | 17 |
監査等委員会におきましては、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項や取締役の職務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況などを検討しております。
また、常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員の活動としては、代表取締役や取締役等へのヒアリング、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室(1名専任)が内部監査規則に基づき各部門の内部監査を行い、社長室の監査については管理部が行っております。
監査等委員会及び会計監査人との連携につきましては、監査計画案についての意見交換、監査上の指摘事項、改善状況及び内部統制システムの運用状況等について、お互いに共有を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 宇野公之氏
業務執行社員 岡島信平氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針については、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を有していること及び監査報酬等を選定における基準としております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
三優監査法人を会計監査人に選定した理由としましては、これらの選定基準に基づき総合的に勘案した結果であります。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人の評価及び選定基準を定め、これに基づき、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 三優監査法人
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 三優監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2020年6月26日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年5月24日
(注)当社は会計監査人設置会社となったのは同日でありますが、2004年11月1日に有限責任監査法
人トーマツと当時の証券取引法第193条の2の監査証明を行う契約を締結しております。
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年6月26日開催予定の第23期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますが、その継続監査期間は15年と長期にわたっております。
監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について、以前から検討してまいりました。有限責任監査法人トーマツの監査対応と監査報酬の相当性については妥当であるものの、継続監査期間が長期にわたっていること、また新たな視点での監査及び当社の事業規模に応じた機動的な監査が期待できることを重視して、その後任として新たに三優監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づ く報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づ く報酬(千円) | |
| 提出会社 | 10,800 | 2,100 | 12,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 10,800 | 2,100 | 12,800 | - |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成及び監査業務の引継ぎに係る費用であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。