有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役4名のうち社外監査役4名(常勤監査役1名、非常勤監査役3名)で実施しており、財務・会計、法律に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。なお、社外監査役辻哲哉は弁護士資格を有しており、また監査役赤塚宏、落合紀貴は経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
(注)落合紀貴は、2021年11月29日開催の定時株主総会において選任され、2022年2月7日開催の定時株主総会継続会終結の時に就任しましたので、同日以降に開催された監査役会の回数のみを記載しております。
監査役会における主な検討事項としては、4名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査規程及び監査役監査基準に準拠し、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視するため、定款違反の有無、取締役の職務執行の状況、会計監査人による会計監査の状況について監査を実施しております。その活動は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施し、相互の連携を図り監査の充実に努めております。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
[重点監査項目]
1.取締役会等の意思決定の監査
取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性について下記により監査し、取締役会等での意思決定が適切かつ適時に実行できるような提言を行いました。
2. 内部統制システムに係る監査
当社の内部統制システムの構築・運用状況を監査しております。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査し、年度内の経営者による内部統制報告及び会計監査による内部統制監査に適合できる体制構築についての提言を行いました。
また、常勤監査役の活動として、毎週実施されます社内各会議への参加の他、経営会議など社内の重要な会議に参加し、内容等について必要に応じて意見表明することに加えて、随時部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び非常勤監査役への状況共有に努めております。併せて、常勤監査役は会計監査人と四半期に1回は意見交換を行い、連携を深めています。
② 内部監査の状況
当社では内部監査の組織体として、代表取締役直属の組織として執行部門から独立した内部監査室を設置しております。当社及び当社子会社を対象とし、経営会議で承認された複数の監査テーマを含む内部監査計画に基づき、適法性・効率性、内部統制の有効性等の観点から内部監査を実施しております。また、内部監査の実施の際には、対象となる部門や業務に内在するリスクの種類や程度を評価し、それに応じた内部監査実施の頻度や深度などを考慮する「リスクベースの内部監査」に努めております。
内部監査室は内部監査の結果について、内部監査報告書を作成し、代表取締役、及び被監査部門長に報告しております。改善指摘事項がある場合、内部監査室は改善計画の内容を評価しております。また、改善状況に対して定期的にフォローアップ手続きを実施し、少なくとも年2回、代表取締役、及び被監査部門長へ報告しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携において内部監査室は、四半期毎に監査役会及び会計監査人と、監査の計画、監査の状況、監査の結果についての意見及び情報の交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。また、監査役は必要に応じて内部監査室が実施する監査に同行及び同席し、積極的な連携を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
西野 尚弥
中尾 志都
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、監査法人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況、品質管理体制、当社及び他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定する方針としています。
EY新日本有限責任監査法人については、独立性の保持及び品質管理のための体制が整備されていること、法令等の遵守状況に問題ないこと、当社及び他社における監査実績が認められることから、監査役会は、同監査法人を会計監査人として選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任(又は選任、解任、不再任)の決定権行使にあたり、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人について評価を行っておりますが、その際は主に次の観点から評価しております。
・会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか
・会計監査人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況
監査法人の評価に際し、監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制について聴取するとともに、当該事業年度の監査計画、監査実績の報告等の実施状況について精査しております。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任するにあたり、同監査法人について評価した結果、会計監査人としての監査業務が適切に行われていると認められ、指摘する事項がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等102,148千円を含んでおります。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、新株式発行に係る海外コンフォート・レター作成の業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数、当社の規模、業務の特性などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役4名のうち社外監査役4名(常勤監査役1名、非常勤監査役3名)で実施しており、財務・会計、法律に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。なお、社外監査役辻哲哉は弁護士資格を有しており、また監査役赤塚宏、落合紀貴は経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 孝光 | 12回 | 12回 |
| 赤塚 宏 | 12回 | 12回 |
| 辻 哲哉 | 12回 | 12回 |
| 落合 紀貴 | 8回 | 7回 |
(注)落合紀貴は、2021年11月29日開催の定時株主総会において選任され、2022年2月7日開催の定時株主総会継続会終結の時に就任しましたので、同日以降に開催された監査役会の回数のみを記載しております。
監査役会における主な検討事項としては、4名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査規程及び監査役監査基準に準拠し、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視するため、定款違反の有無、取締役の職務執行の状況、会計監査人による会計監査の状況について監査を実施しております。その活動は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施し、相互の連携を図り監査の充実に努めております。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
[重点監査項目]
1.取締役会等の意思決定の監査
取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性並びに適正性、妥当性、合理性について下記により監査し、取締役会等での意思決定が適切かつ適時に実行できるような提言を行いました。
2. 内部統制システムに係る監査
当社の内部統制システムの構築・運用状況を監査しております。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査し、年度内の経営者による内部統制報告及び会計監査による内部統制監査に適合できる体制構築についての提言を行いました。
また、常勤監査役の活動として、毎週実施されます社内各会議への参加の他、経営会議など社内の重要な会議に参加し、内容等について必要に応じて意見表明することに加えて、随時部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び非常勤監査役への状況共有に努めております。併せて、常勤監査役は会計監査人と四半期に1回は意見交換を行い、連携を深めています。
② 内部監査の状況
当社では内部監査の組織体として、代表取締役直属の組織として執行部門から独立した内部監査室を設置しております。当社及び当社子会社を対象とし、経営会議で承認された複数の監査テーマを含む内部監査計画に基づき、適法性・効率性、内部統制の有効性等の観点から内部監査を実施しております。また、内部監査の実施の際には、対象となる部門や業務に内在するリスクの種類や程度を評価し、それに応じた内部監査実施の頻度や深度などを考慮する「リスクベースの内部監査」に努めております。
内部監査室は内部監査の結果について、内部監査報告書を作成し、代表取締役、及び被監査部門長に報告しております。改善指摘事項がある場合、内部監査室は改善計画の内容を評価しております。また、改善状況に対して定期的にフォローアップ手続きを実施し、少なくとも年2回、代表取締役、及び被監査部門長へ報告しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携において内部監査室は、四半期毎に監査役会及び会計監査人と、監査の計画、監査の状況、監査の結果についての意見及び情報の交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。また、監査役は必要に応じて内部監査室が実施する監査に同行及び同席し、積極的な連携を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
西野 尚弥
中尾 志都
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他24名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、監査法人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況、品質管理体制、当社及び他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定する方針としています。
EY新日本有限責任監査法人については、独立性の保持及び品質管理のための体制が整備されていること、法令等の遵守状況に問題ないこと、当社及び他社における監査実績が認められることから、監査役会は、同監査法人を会計監査人として選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任(又は選任、解任、不再任)の決定権行使にあたり、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人について評価を行っておりますが、その際は主に次の観点から評価しております。
・会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか
・会計監査人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況
監査法人の評価に際し、監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制について聴取するとともに、当該事業年度の監査計画、監査実績の報告等の実施状況について精査しております。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任するにあたり、同監査法人について評価した結果、会計監査人としての監査業務が適切に行われていると認められ、指摘する事項がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく報 酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく報 酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,900 | - | 177,148 | 20,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,900 | - | 177,148 | 20,000 |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等102,148千円を含んでおります。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、新株式発行に係る海外コンフォート・レター作成の業務についての対価を支払っております。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数、当社の規模、業務の特性などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意の判断をしております。