有価証券報告書-第21期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/27 16:16
【資料】
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【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役4名のうち社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役3名)で実施しており、財務・会計、法律に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。なお、社外監査役辻氏は弁護士資格を有しており、また監査役赤塚氏と奇氏は経理財務に関する知見及び内部統制に関する知見を有しており、企業における内部管理体制の構築について幅広い識見と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
鈴木 孝光12回12回
赤塚 宏12回12回
辻 哲哉12回12回
奇 高杆12回12回

監査役会における主な検討事項としては、4名の監査役が、監査役会が定めた監査役監査規程及び監査役監査基準に準拠し、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視するため、定款違反の有無、取締役の職務執行の状況、会計監査人による会計監査の状況について監査を実施しております。その活動は取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施し、相互の連携を図り監査の充実に努めております。また、取締役に対して早急に報告が必要と思われる事実については遅滞なく報告を行い、改善を求めております。
また、常勤監査役の活動として、毎週実施されます経営会議への参加のほか人事会議など社内の重要な会議に参加することに加えて、随時部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集および非常勤監査役への状況共有に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査計画に基づき、原則として年1回の業務監査を実施しております。業務執行状況につきましては、内部監査室人員が内部監査人として、当社各部門の業務を対象に、それぞれ必要な監査・調査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長に報告されております。なお、監査役は内部監査人と密接な連携をとっており、内部監査状況を適時に把握することが可能となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
西野 尚弥
中尾 志都
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、監査法人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況、品質管理体制、当社及び他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定する方針としています。
EY新日本有限責任監査法人については、独立性の保持及び品質管理のための体制が整備されていること、法令等の遵守状況に問題ないこと、当社及び他社における監査実績が認められること等から、監査役会は、同監査法人を会計監査人として選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任(又は選任、解任、不再任)の決定権行使にあたり、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人について評価を行っておりますが、その際は主に次の観点から評価しております。
・会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか
・会計監査人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の遵守状況
監査法人の評価に際し、監査役会は、監査法人の監査方針及び監査体制について聴取するとともに、当該事業年度の監査計画、監査実績の報告等の実施状況について精査しております。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任するにあたり、同監査法人について評価した結果、会計監査人としての監査業務が適切に行われていると認められ、指摘する事項がないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく報
酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく報
酬(千円)
提出会社24,500-25,700-
連結子会社----
24,500-25,700-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数、当社の規模、業務の特性などを勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意の判断をしております。