有価証券報告書-第18期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2018/08/30 15:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
103項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要
当社は、法令・企業倫理の遵守が経営の根幹であるとの信念に基づき、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるために、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、7名の取締役で構成されており、取締役会規程に基づき、監査役出席の下、経営上の重要な意思決定を討議し決定しております。当社では原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会においては業績の状況、その他業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、監査役からは監査役監査の報告を受けております。また、監査法人からの指摘事項についての改善案も同会において検討し、業務改善に努めるよう関連部署のマネージャーに指示をしております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役2名)で構成されております。
また、当社は弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言及び指導を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
0104010_001.png
2)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定しております。サイバーステップ憲章では、取締役及び従業員は、責任ある社会の一員として社内外のステークホルダーに対し常に公正、公平、誠実に行動し接することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本となるサイバーステップ憲章の実効性を確保するために、取締役会を企業統治の体制の軸とし、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性を図るために現在の企業統治の体制を採用しております。
3)内部統制システムの整備の状況
当社は社歴が浅く、少数精鋭の人員体制にて経営に臨んでおりますが、社内規程に適切な分掌・権限体制・手続きを定めるとともに法令・ルールの遵守を徹底し、良好な内部統制の構築に努めております。
内部統制の有効性及び業務執行状況については、内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査結果は代表取締役社長に報告され、内部監査結果に基づき被監査部門に対して要改善事項、必要な対策について指示しております。また、監査役は、取締役や部門長から重要事項について報告を受け、調査を必要とする場合には管理部門の協力を得て監査が効率よく行われる体制を取っております。
監査役監査、監査法人による監査および内部監査の三様監査を有機的に連携させるため、監査役は、内部監査状況を適時に把握し内部監査室に対して必要な助言を行うとともに、監査法人と面談を行い、主として財務状況について話し合うなどして、内部統制システムの強化・向上に努めております。
4)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社の経営管理については、関係会社管理規程により管理体制及び管理基準を定め、定期的に開催される報告会により報告・審査されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の確保に努めております。
5)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理の主管部門は経営管理室が担当しております。災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部門から経営管理室長に、また経営管理室長から代表取締役社長に連絡する体制をとっております。万一、当社が各国の運営会社を通じて提供しているオンラインゲームサービスが長期間停止するような重大事故等が発生した場合には、社長、経営管理室長で協議の上、緊急対策チームを編成し、事故状況を迅速・正確に把握し、対処する事としております。業務上のリスクをはじめ、事業活動上のリスクと考えられる事項に関しては、経営管理室と関連部署及び取締役会が密接な連携をとりリスクの分析と対応策の検討を行っております。
6)責任限定契約の内容と概要
当社の監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社では内部統制の有効性及び実際の業務執行状況について、内部監査による監査・調査を実施しております。具体的には、内部監査室に属する担当者1名が内部監査室以外の部門の監査を担当し、内部監査室の監査は経営管理室長が担当し、監査実施結果を代表取締役社長へ報告することとしております。また、監査役監査、監査法人による監査および内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については各監査役に報告しており、必要に応じて監査法人にも報告いたします。
各監査役はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるとの認識の下、原則として全ての取締役会へ出席し、必要に応じて意見具申を行うなど、取締役の業務執行全般にわたって監査を実施しております。また、内部統制の確立状況に関しても、内部監査担当者より内部監査の実施状況につき定期的に報告を受け、期末の会計監査においては監査法人と協議のうえ監査を実施しております。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役による意見が当社の監査に反映されることで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。社外取締役及び社外監査役につきましては当社グループとの取引等の利害関係はありません。
澤昭人氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験・実績・見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るための有用な助言や提言をいただけるものと期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したことから招聘しております。
また、坂本衛氏及び紅林優光氏は企業集団経営における豊富な経験や識見として専門的知識と経験を当社の監査体制に活かすために招聘しております。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック・オプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
31,20031,200---5
監査役
(社外監査役を除く。)
2,4002,400---1
社外役員9,6009,600---4

ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはありません。
ハ.役員の報酬の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度額内において、事業内容及び事業規模を考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の状況等を勘案して決定しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度額内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。
i)年額 200百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円)(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
ⅱ)年額 15百万円以内(社外取締役を除く)(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅲ)年額 60百万円以内(社外取締役を除く)(平成20年8月22日開催の第8期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
ⅳ)年額 100百万円以内(平成22年8月30日開催の第10期定時株主総会決議)
上記i)とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。
監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
ⅴ)年額 40百万円以内(平成19年8月24日開催の第7期定時株主総会決議)
⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士はアスカ監査法人の若尾典邦、石渡裕一朗であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(取締役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、その責任を免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に会社法第423条第1項に定める損害賠償責任限度額を100万円以上であらかじめ定められた金額又は法令が定める金額のいずれか高い額とすることができる旨定款に定めております。
これは監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。