四半期報告書-第15期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(重要な後発事象)
当社は平成26年5月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議し、第22回新株予約権を以下のとおり発行いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成26年9月1日
2.新株予約権の割当対象者
当社の取締役1名及び従業員19名
3.本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 1,008,000株
4.発行した新株予約権の総数
10,080個(新株予約権1個当たりの目的たる株式数100株)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 837円
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成27年8月1日から平成30年7月31日まで
8.新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号の資本金等増加限度額から、前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は平成26年5月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議し、第22回新株予約権を以下のとおり発行いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成26年9月1日
2.新株予約権の割当対象者
当社の取締役1名及び従業員19名
3.本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 1,008,000株
4.発行した新株予約権の総数
10,080個(新株予約権1個当たりの目的たる株式数100株)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 837円
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成27年8月1日から平成30年7月31日まで
8.新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号の資本金等増加限度額から、前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。