四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(重要な後発事象)
当社は平成27年9月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議し、第26回新株予約権を以下のとおり発行いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成27年9月24日
2.新株予約権の割当対象者
当社の代表取締役1名及び取締役3名
3.本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 700,000株
4.発行した新株予約権の総数
7,000個(新株予約権1個当たりの目的たる株式数100株)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 743円
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成27年10月1日から平成29年9月30日まで
8.新株予約権の取得事由及び条件
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成27年10月1日から平成29年9月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号の資本金等増加限度額から、前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
当社は平成27年9月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行することを決議し、第26回新株予約権を以下のとおり発行いたしました。
1.新株予約権の割当日
平成27年9月24日
2.新株予約権の割当対象者
当社の代表取締役1名及び取締役3名
3.本新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 700,000株
4.発行した新株予約権の総数
7,000個(新株予約権1個当たりの目的たる株式数100株)
5.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 743円
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使期間
平成27年10月1日から平成29年9月30日まで
8.新株予約権の取得事由及び条件
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成28年5月期乃至平成29年5月期の各四半期(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成27年10月1日から平成29年9月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも200円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
9.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前号の資本金等増加限度額から、前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。