四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(重要な後発事象)
1.新株予約権(ストックオプション)の発行
当社は、2020年9月23日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員に対し、下記のとおりサイバーステップ株式会社第33回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月8日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2020年10月8日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 8名、当社監査役 3名、当社従業員 26名
③ 新株予約権の発行数
3,000個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式300,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき991円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2022年9月24日 至 2030年9月23日
2.新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、2020年9月23日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、下記のとおりサイバーステップ株式会社第34回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月8日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させることと同時に、行使条件に2021年5月期、2022年5月期及び2023年5月期における各連結四半期会計期間(3ヶ月間)のEBITDAが4四半期会計期間連続で180百万円を超過していることが一度以上あること、並びに株価が一度でも500円を下回る場合本新株予約権は消滅するという条件を盛り込むことにより、企業価値向上を達成させることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2020年10月8日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 3名
③ 新株予約権の発行数
2,900個
④ 新株予約権の払込金額
本新株予約権 1個当たりの発行価額は、1,053円とする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式290,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,012円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、当社が開示した2021年5月期、2022年5月期、2023年5月期の各四半期会計期間(3ヶ月間)における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、各四半期会計期間(3ヶ月間)のEBITDAが4四半期会計期間連続で180百万円を超過していることが一度以上ある場合、本新株予約権を行使することができる。前述のEBITDAは、連結損益計算書における営業利益に減価償却費、のれん償却額、長期前払費用償却額、資産除去債務償却額、株式報酬費の非資金費用を加算した額とする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
ⅱ)2020年10月8日から2023年9月30日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも500円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
ⅲ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅳ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅴ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2021年8月1日 至 2023年9月30日
1.新株予約権(ストックオプション)の発行
当社は、2020年9月23日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員に対し、下記のとおりサイバーステップ株式会社第33回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月8日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2020年10月8日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 8名、当社監査役 3名、当社従業員 26名
③ 新株予約権の発行数
3,000個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式300,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき991円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2022年9月24日 至 2030年9月23日
2.新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、2020年9月23日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、下記のとおりサイバーステップ株式会社第34回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月8日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させることと同時に、行使条件に2021年5月期、2022年5月期及び2023年5月期における各連結四半期会計期間(3ヶ月間)のEBITDAが4四半期会計期間連続で180百万円を超過していることが一度以上あること、並びに株価が一度でも500円を下回る場合本新株予約権は消滅するという条件を盛り込むことにより、企業価値向上を達成させることを目的として、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2020年10月8日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 3名
③ 新株予約権の発行数
2,900個
④ 新株予約権の払込金額
本新株予約権 1個当たりの発行価額は、1,053円とする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式290,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,012円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、当社が開示した2021年5月期、2022年5月期、2023年5月期の各四半期会計期間(3ヶ月間)における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、各四半期会計期間(3ヶ月間)のEBITDAが4四半期会計期間連続で180百万円を超過していることが一度以上ある場合、本新株予約権を行使することができる。前述のEBITDAは、連結損益計算書における営業利益に減価償却費、のれん償却額、長期前払費用償却額、資産除去債務償却額、株式報酬費の非資金費用を加算した額とする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
ⅱ)2020年10月8日から2023年9月30日までの間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも500円を下回った場合、本新株予約権は消滅するものとする。
ⅲ)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅳ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅴ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2021年8月1日 至 2023年9月30日