有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況
① 平成17年3月9日開催の臨時株主総会において特別決議された新株予約権(ストック・オプション)の状況
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の調整について
新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
また、新株予約権発行日以降に当社が払込金額を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
3.主な新株予約権の行使について
A.新株予約権者が、新株予約権行使時において当社の取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。
B.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができない。
C.新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。
4.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
平成19年4月1日付の株式分割(1:2)、及び平成25年4月1日付の株式分割(1:200)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整が行われている。調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てる。
② 平成17年12月20日開催の定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストック・オプション)の状況
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の調整について
新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
また、新株予約権発行日以降に当社が払込金額を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
3.主な新株予約権の行使について
A.新株予約権者が、新株予約権行使時において当社の取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。
B.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができない。
C.新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。
4.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
平成19年4月1日付の株式分割(1:2)、及び平成25年4月1日付の株式分割(1:200)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整が行われている。調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てる。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況
① 平成17年3月9日開催の臨時株主総会において特別決議された新株予約権(ストック・オプション)の状況
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 | 12,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 88 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月10日 至 平成27年3月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 88 資本組入額 88 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の調整について
新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が払込金額を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新株発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
3.主な新株予約権の行使について
A.新株予約権者が、新株予約権行使時において当社の取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。
B.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができない。
C.新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。
4.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
平成19年4月1日付の株式分割(1:2)、及び平成25年4月1日付の株式分割(1:200)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整が行われている。調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てる。
② 平成17年12月20日開催の定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストック・オプション)の状況
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000 | 8,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月21日 至 平成27年3月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
新株予約権発行日以降に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格の調整について
新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日以降に当社が払込金額を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により払込む金額を調整するものとする。
(1円未満の端数は切り上げる)
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新株発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||
3.主な新株予約権の行使について
A.新株予約権者が、新株予約権行使時において当社の取締役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。
B.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は新株予約権を行使することができない。
C.新株予約権者は新株予約権の譲渡および質入等の処分を行うことができない。
4.新株予約権の目的となる株式の数の調整について
平成19年4月1日付の株式分割(1:2)、及び平成25年4月1日付の株式分割(1:200)に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の調整が行われている。調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切り捨てる。