有価証券報告書-第19期(2022/09/01-2023/08/31)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末(2023年8月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末現在(2023年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額に40%を乗じた価額を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年8月10日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年8月11日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年9月14日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年9月15日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
8.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年10月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年11月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2027年2月8日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2027年2月9日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2027年8月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2027年9月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第31回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価方法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.算定基準日までの10.05年の株価実績に基づき算定しております。
2.決議日から権利行使期間の末日までとしております。
3.直近の配当実績に基づき0.00%と算定しております。
4.算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 新株予約権戻入益(特別利益) | 387 | ― |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2019年 第23回 ストック・オプション | 2019年 第24回 ストック・オプション | 2020年 第25回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2019年3月15日 | 2019年11月29日 | 2020年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社使用人 1名 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社使用人 7名 子会社従業員 1名 | 当社取締役 1名 当社施行役員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 1,000,000株(注)3 | 普通株式 1,450,000株(注)3 | 普通株式 1,300,000株(注)3 |
| 付与日 | 2019年4月1日 | 2019年12月16日 | 2020年5月14日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年4月1日 至 2024年3月29日 | 自 2019年12月16日 至 2024年12月15日 | 自 2020年5月14日 至 2024年5月13日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 8,480(注)3 | 14,500(注)3 | 11,950(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2 | 普通株式 848,000(注)3 | 普通株式 1,450,000(注)3 | 普通株式 1,195,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 192.0(注)4 | 238.0(注)4 | 147.0(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 194.41 資本組入額 97.20 | 発行価格 238.81 資本組入額 119.40 | 発行価格 149.75 資本組入額 74.87 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5 | (注)6 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | ― | ― | ― |
| 2020年 第26回 ストック・オプション | 2021年 第27回 ストック・オプション | 2021年 第28回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 2021年8月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 1,400,000株(注)3 | 普通株式 1,400,000株(注)3 | 普通株式 1,000,000株(注)3 |
| 付与日 | 2020年11月11日 | 2021年8月11日 | 2021年9月15日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年11月11日 至 2025年11月10日 | 自 2021年8月11日 至 2031年8月10日 | 自 2021年9月15日 至 2031年9月14日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 14,000(注)3 | 14,000(注)3 | 10,000(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)(注)2 | 普通株式 1,400,000(注)3 | 普通株式 1,400,000(注)3 | 普通株式 1,000,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 208.0(注)4 | 172.0(注)4 | 190.0(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 211.94 資本組入額 105.97 | 発行価格 173.78 資本組入額 86.89 | 発行価格 192.04 資本組入額 96.02 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)5 | (注)6 | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | ― | ― | ― |
| 2021年 第29回 ストック・オプション | 2022年 第30回 ストック・オプション | 2022年 第31回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2021年10月15日 | 2022年1月25日 | 2022年8月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 当社取締役 8名 当社監査役 3名 子会社取締役 2名 子会社従業員 1名 | 当社取締役 2名 当社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 1,000,000株(注)3 | 普通株式 1,440,000株(注)3 | 普通株式 1,500,000株(注)3 |
| 付与日 | 2021年11月1日 | 2022年2月9日 | 2022年9月1日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2021年11月1日 至 2031年10月31日 | 自 2022年2月9日 至 2032年2月8日 | 自 2022年9月1日 至 2032年8月31日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 10,000(注)3 | 14,400(注)3 | 15,000(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)(注)2 | 普通株式 1,000,000(注)3 | 普通株式 1,440,000(注)3 | 普通株式 1,500,000株(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 163.0(注)4 | 156.0(注)4 | 146.0(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 164.81 資本組入額 82.40 | 発行価格 157.72 資本組入額 78.86 | 発行価格 147.93 資本組入額 73.97 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)8 | (注)9 | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | ― | ― | ― |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末(2023年8月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末現在(2023年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額に40%を乗じた価額を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年8月10日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年8月11日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年9月14日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年9月15日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
8.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2026年10月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2026年11月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2027年2月8日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2027年2月9日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
10.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 割当日から2027年8月31日までの間、新株予約権者は自由に権利を行使することができるが、2027年9月1日から行使期間の満了日までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使は出来ないものとする。一方で、割当日から本新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの期間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回った場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができる。但し、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の満了日までの場合において、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が行使指示の時点においても行使価格の60%を下回っている場合に限る。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2019年 第23回 ストック・オプション | 2019年 第24回 ストック・オプション | 2020年 第25回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 848,000 | 1,450,000 | 1,195,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 848,000 | 1,450,000 | 1,195,000 |
| 2020年 第26回 ストック・オプション | 2021年 第27回 ストック・オプション | 2021年 第28回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 2021年 第29回 ストック・オプション | 2022年 第30回 ストック・オプション | 2022年 第31回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | 1,500,000 | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | 1,500,000 | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,000,000 | 1,440,000 | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | 1,500,000 | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 1,000,000 | 1,440,000 | 1,500,000 |
② 単価情報
| 2019年 第23回 ストック・オプション | 2019年 第24回 ストック・オプション | 2020年 第25回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 192 | 238 | 147 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | 147 |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 2.41 | 0.81 | 2.75 |
| 2020年 第26回 ストック・オプション | 2021年 第27回 ストック・オプション | 2021年 第28回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 208 | 172 | 190 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 3.94 | 1.78 | 2.04 |
| 2021年 第29回 ストック・オプション | 2022年 第30回 ストック・プション | 2022年 第31回 ストック・プション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 163 | 156 | 146 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 1.81 | 1.72 | 1.93 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第31回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価方法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
(2) 主な基礎数値及び見積方法
| 2022年(第31回) | |
| 株価変動性 | 80.96%(注)1 |
| 予想残存期間(注)2 | 10.05年間 |
| 予想配当(注)3 | 0.00% |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.18% |
(注)1.算定基準日までの10.05年の株価実績に基づき算定しております。
2.決議日から権利行使期間の末日までとしております。
3.直近の配当実績に基づき0.00%と算定しております。
4.算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。