訂正有価証券報告書-第15期(2018/09/01-2019/08/31)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
5.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、下記、(a)及び(b)をいずれも満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。
(a) 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2016年8月期の事業年度にかかる当社損益計算書において、売上高が当社が公表した2016年8月期の業績予想数値と同等である1,947百万円以上となった場合。
(b) 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2016年8月期の事業年度にかかる当社貸借対照表において、直前期の有利子負債(385百万円)を約50百万円減少させた数値を目安として有利子負債の金額が336百万円以下となった場合。なお、有利子負債は次の算式により計算されるものとする。
有利子負債=短期借入金+1年内償還予定の社債+社債+長期借入金
(2) 新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に300%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(3) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に30%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(2)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
6.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
8.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
新株予約権者は、下記、(ア)及び(イ)を満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。2018年8月期及び2019年8月期の各事業年度にかかる当社の連結損益計算書において、(ア)営業利益にノンキャッシュ費用である減価償却費、その他償却費、引当金繰入額を加算した額(以下、「EBITDA」という)の合計額が75百万円以上、且つ、(イ)2018年8月期及び2019年8月期のEBITDAが黒字化された場合に、本新株予約権の行使が可能になるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。
9.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
10.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、当社の定める方式にて行使することができる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
11.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
新株予約権者は、下記(ア)及び(イ)をいずれも満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。2018年8月期及び2019年8月期の各事業年度に係る当社の連結損益計算書において、(ア)営業利益にノンキャッシュ費用である減価償却費、その他償却費、引当金繰入額を加算した額(以下、「EBITDA」という。)の合計額が75百万円以上、且つ、(イ)2018年8月期及び2019年8月期のEBITDAが黒字化された場合に、本新株予約権の行使が可能になるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。
12.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、当社の定める方式にて行使することができる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
13.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額に40%を乗じた価額を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第23回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価方法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.算定基準日までの5.05年の株価実績に基づき算定しております。
2.決議日から権利行使期間の末日までとしております。
3.直近の配当実績に基づき0.00%と算定しております。
4.算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 新株予約権戻入益(特別利益) | 4,756 | 612 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 2016年 第19回 ストック・オプション | 2017年 第21回 ストック・オプション | 2018年 第22回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2016年2月23日 | 2017年9月26日 | 2017年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社使用人 4名 | 当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社使用人 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 700,000株(注)3 | 普通株式 2,400,000株(注)7 | 普通株式 180,000株(注)7 |
| 付与日 | 2016年3月9日 | 2017年9月27日 | 2018年1月16日 |
| 権利確定条件 | (注)5 | (注)8 | (注)11 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2021年12月30日 | 自 2019年12月1日 至 2021年12月30日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 6,900(注)3 | 24,000(注)7 | 1,800(注)7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2 | 普通株式 690,000株(注)3 | 普通株式 2,400,000株(注)7 | 普通株式 180,000株(注)7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 258.6(注)4 | 329.3(注)9 | 301.2(注)9 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 261.68 資本組入額 130.84 | 発行価格 329.46 資本組入額 164.73 | 発行価格 301.22 資本組入額 150.61 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)6 | (注)10 | (注)12 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | ― | ― | ― |
| 2019年 第23回 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2019年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社使用人 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 1,000,000(注)7 |
| 付与日 | 2019年4月1日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年4月1日 至 2024年3月29日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 9,000(注)7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2 | 普通株式 900,000株(注)7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 192.0(注)9 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 194.41 資本組入額 97.20 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)13 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | ― |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
5.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、下記、(a)及び(b)をいずれも満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。
(a) 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2016年8月期の事業年度にかかる当社損益計算書において、売上高が当社が公表した2016年8月期の業績予想数値と同等である1,947百万円以上となった場合。
(b) 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された2016年8月期の事業年度にかかる当社貸借対照表において、直前期の有利子負債(385百万円)を約50百万円減少させた数値を目安として有利子負債の金額が336百万円以下となった場合。なお、有利子負債は次の算式により計算されるものとする。
有利子負債=短期借入金+1年内償還予定の社債+社債+長期借入金
(2) 新株予約権者は、上記(1)の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも取締役会決議日前日終値に300%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を上回った場合、普通取引終値が当該価格を上回った日以降、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を1年以内に行使しなければならないものとする。
(3) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも取締役会決議日前日終値に30%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合及び上記(2)の条件を満たしている場合のいずれの場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
6.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
8.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
新株予約権者は、下記、(ア)及び(イ)を満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。2018年8月期及び2019年8月期の各事業年度にかかる当社の連結損益計算書において、(ア)営業利益にノンキャッシュ費用である減価償却費、その他償却費、引当金繰入額を加算した額(以下、「EBITDA」という)の合計額が75百万円以上、且つ、(イ)2018年8月期及び2019年8月期のEBITDAが黒字化された場合に、本新株予約権の行使が可能になるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。
9.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
10.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認める場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、当社の定める方式にて行使することができる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
11.新株予約権の権利行使の確定条件は以下のとおりであります。
新株予約権者は、下記(ア)及び(イ)をいずれも満たした場合に対象新株予約権を行使することができる。2018年8月期及び2019年8月期の各事業年度に係る当社の連結損益計算書において、(ア)営業利益にノンキャッシュ費用である減価償却費、その他償却費、引当金繰入額を加算した額(以下、「EBITDA」という。)の合計額が75百万円以上、且つ、(イ)2018年8月期及び2019年8月期のEBITDAが黒字化された場合に、本新株予約権の行使が可能になるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。
12.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その配偶者(配偶者が存しない場合においては法定相続人のうち最年長の者)又は当社が別途認めた者が、当社の定める方式にて行使することができる。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
13.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の行使価額に40%を乗じた価額を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
また、上記事由は客観的な意見が含まれる可能性があるため、該当事由の発生の都度、当社取締役会の決議によって判断を行う。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年8月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2016年 第19回 ストック・オプション | 2017年 第21回 ストック・オプション | 2018年 第22回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | 2,400,000 | 180,000 | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | 2,400,000 | 180,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 690,000 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 690,000 | ― | ― |
| 2019年 第23回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― | |
| 付与 | 1,000,000 | |
| 失効 | ― | |
| 権利確定 | 1,000,000 | |
| 未確定残 | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― | |
| 権利確定 | 1,000,000 | |
| 権利行使 | 100,000 | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | 900,000 |
② 単価情報
| 2016年 第19回 ストック・オプション | 2017年 第21回 ストック・オプション | 2018年 第22回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 258.6 | 329.3 | 301.2 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 3.08 | 0.16 | 0.02 |
| 2019年 第23回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 192.0 |
| 行使時平均株価 | (円) | 353 |
| 公正な評価単価(付与日) | (円) | 2.41 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第23回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価方法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法
(2) 主な基礎数値及び見積方法
| 2019年(第23回) | |
| 株価変動性 | 85.92%(注)1 |
| 予想残存期間(注)2 | 5.05年間 |
| 予想配当(注)3 | 0.00% |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.17% |
(注)1.算定基準日までの5.05年の株価実績に基づき算定しております。
2.決議日から権利行使期間の末日までとしております。
3.直近の配当実績に基づき0.00%と算定しております。
4.算定基準日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。