有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度における監査等委員会は、会計や法務などの専門性や他社における経営経験など、豊富な知見を有する監査等委員である取締役4名(社外取締役は3名)で構成されております。当社における監査等委員会監査は、原則として月1回開催される監査等委員会において、監査等委員である取締役は、内部監査室から監査結果等の報告を受けるとともに、業務の執行状況の監査・監督に関して情報及び意見の交換を行っております。また、当社の業務に精通した監査等委員である取締役(社内取締役)に加え、当社業務部門、事業拠点、役職員等のいずれの数も比較的少ないのに加え、内部監査室による内部監査結果が監査等委員会において定期的に、取締役の業務執行の状況が取締役会において毎月1回以上報告されているほか、内部通報制度や役員連絡会等を通じて情報収集が容易である等、内部統制システムを通じて十分な監査業務を遂行できる環境が整備されております。
当事業年度における監査等委員の主な活動状況は、次のとおりであります。
(注)1.2024年4月1日から2025年3月31日までに開催された監査等委員会は13回であり、監査等委員であった取締役の高山雄大氏の退任以前開催された監査等委員会は3回となっております。
2.2024年4月1日から2025年3月31日までに開催された監査等委員会は13回であり、監査等委員である取締役の髙木浩二氏の就任以降開催された監査等委員会は10回となっております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定、会計監査人の監査の評価、及び取締役会の実効性評価等です。また、監査等委員である取締役の活動としては、取締役会に出席し、業務執行取締役等から業務の執行状況の報告を受け、決議事項の審議に際して積極的に質疑や意見を述べ、意思決定の過程や内容について監督をおこなうとともに、原則として月1回開催される役員連絡会において、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)、主要管理職及び子会社社長に出席を求め、当社の経営・事業に関する情報及び意見の交換を行い、密度の濃い監査等を実施しております。また、監査等委員である取締役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を確認しながら、会計監査人から監査計画及び監査結果に関する報告を受けるとともに、会計監査人と情報及び意見の交換を適宜行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室(1名)が、経営諸活動の管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性・合理性の観点から検証・評価し改善に貢献することにより、会社財産の保全ならびに経営の合理化・効率化および業務の適正化に寄与することを目的に、当社に対する内部監査を行い、この内部監査の結果について、取締役会に直接報告を行う仕組みはありませんが、定期的に代表取締役社長や監査等委員会に対し直接報告をしております。
また、内部統制システムの構築・運用状況の評価については、内部監査室が経営管理部その他関連組織及び子会社と連携のうえ行っております。
b.内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携
内部監査室は、月1回開催される監査等委員会に出席し、必要に応じて各事業部門や子会社に対する内部監査の結果、発見された課題等の共有を行っております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況や内部監査の活動状況について、会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行いながら、相互連携に努めています。さらに、内部監査室は、監査等委員会とともに、会計監査人から監査計画や会計監査結果(期中レビュー・年度監査)、及び監査上の主要な検討事項等について説明を受けるなどして情報共有に努めています。
C.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、その独立性を確保するため、代表取締役社長の直轄部門として組織され、定期的に代表取締役社長へ内部監査の結果等について直接報告するほか、月1回開催される監査等委員会へ出席し、必要に応じて各事業部門や子会社に対する内部監査の結果、発見された課題等の共有を行っております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行します。監査役会設置会社へ移行後は、内部監査室から監査等委員会に対して行われる内部監査に係る報告や連携につきましては、監査役会に対し行う予定です。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 武田 剛
指定有限責任社員 吉田 隆伸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士0名、その他13名で構成されております。
(会計監査人の異動)
当社は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第21期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) アスカ監査法人
第22期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) HLB Meisei有限責任監査法人
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任した監査公認会計士等の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
② 退任した監査公認会計士等の名称
アスカ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月27日(第21期定時株主総会開催日)
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
(4) 退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であったアスカ監査法人は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると判断しておりました。しかし、同監査法人より、監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査品質を確保するための人員確保が困難であるとして、任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出があったことに伴い、複数の監査法人と面談を行い、当社グループの事業規模に適した監査体制で会計監査を適切かつ妥当に遂行可能な会計監査人を総合的に検討してまいりました。HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として求められる必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を行うことができること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。その結果、新たにHLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任した監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任にあたっての方針は以下のとおりです。
① 監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること。
② 当社グループの展開する事業分野に対する理解度が高く、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
③ 監査報酬見積額についてその算定根拠が合理的であり、見積額が適切であること。
以上を総合的に検討した結果、HLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査法人の再任に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無について担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断しております。当該方針は、次のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会として、監査法人の再任手続の過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘定した上で決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度における監査等委員会は、会計や法務などの専門性や他社における経営経験など、豊富な知見を有する監査等委員である取締役4名(社外取締役は3名)で構成されております。当社における監査等委員会監査は、原則として月1回開催される監査等委員会において、監査等委員である取締役は、内部監査室から監査結果等の報告を受けるとともに、業務の執行状況の監査・監督に関して情報及び意見の交換を行っております。また、当社の業務に精通した監査等委員である取締役(社内取締役)に加え、当社業務部門、事業拠点、役職員等のいずれの数も比較的少ないのに加え、内部監査室による内部監査結果が監査等委員会において定期的に、取締役の業務執行の状況が取締役会において毎月1回以上報告されているほか、内部通報制度や役員連絡会等を通じて情報収集が容易である等、内部統制システムを通じて十分な監査業務を遂行できる環境が整備されております。
当事業年度における監査等委員の主な活動状況は、次のとおりであります。
| 氏名 | 活動状況 |
| 瀧澤 文基 | 当事業年度開催の監査等委員会13回のうち13回に出席し、業界への知見の他、コンプライアンスに関する経験や知識を有しております。 |
| 山田 庸一 | 当事業年度開催の監査等委員会13回のうち13回に出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
| 江田 健二 | 当事業年度開催の監査等委員会13回のうち13回に出席し、事業会社の経営及び、エネルギー関連に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。 |
| 髙木 浩二 | 社外取締役就任後開催の監査等委員会10回の全てに出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
| 高山 雄大 | 当事業年度開催の監査等委員会13回のうち3回に出席し、会計分野における豊富な経験及び見識並びに会計士としての専門的知見及び経験から必要な発言を適宜行っております。 |
(注)1.2024年4月1日から2025年3月31日までに開催された監査等委員会は13回であり、監査等委員であった取締役の高山雄大氏の退任以前開催された監査等委員会は3回となっております。
2.2024年4月1日から2025年3月31日までに開催された監査等委員会は13回であり、監査等委員である取締役の髙木浩二氏の就任以降開催された監査等委員会は10回となっております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定、会計監査人の監査の評価、及び取締役会の実効性評価等です。また、監査等委員である取締役の活動としては、取締役会に出席し、業務執行取締役等から業務の執行状況の報告を受け、決議事項の審議に際して積極的に質疑や意見を述べ、意思決定の過程や内容について監督をおこなうとともに、原則として月1回開催される役員連絡会において、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く)、主要管理職及び子会社社長に出席を求め、当社の経営・事業に関する情報及び意見の交換を行い、密度の濃い監査等を実施しております。また、監査等委員である取締役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を確認しながら、会計監査人から監査計画及び監査結果に関する報告を受けるとともに、会計監査人と情報及び意見の交換を適宜行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、代表取締役社長の直轄部門である内部監査室(1名)が、経営諸活動の管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性・合理性の観点から検証・評価し改善に貢献することにより、会社財産の保全ならびに経営の合理化・効率化および業務の適正化に寄与することを目的に、当社に対する内部監査を行い、この内部監査の結果について、取締役会に直接報告を行う仕組みはありませんが、定期的に代表取締役社長や監査等委員会に対し直接報告をしております。
また、内部統制システムの構築・運用状況の評価については、内部監査室が経営管理部その他関連組織及び子会社と連携のうえ行っております。
b.内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携
内部監査室は、月1回開催される監査等委員会に出席し、必要に応じて各事業部門や子会社に対する内部監査の結果、発見された課題等の共有を行っております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況や内部監査の活動状況について、会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行いながら、相互連携に努めています。さらに、内部監査室は、監査等委員会とともに、会計監査人から監査計画や会計監査結果(期中レビュー・年度監査)、及び監査上の主要な検討事項等について説明を受けるなどして情報共有に努めています。
C.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、その独立性を確保するため、代表取締役社長の直轄部門として組織され、定期的に代表取締役社長へ内部監査の結果等について直接報告するほか、月1回開催される監査等委員会へ出席し、必要に応じて各事業部門や子会社に対する内部監査の結果、発見された課題等の共有を行っております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行します。監査役会設置会社へ移行後は、内部監査室から監査等委員会に対して行われる内部監査に係る報告や連携につきましては、監査役会に対し行う予定です。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 武田 剛
指定有限責任社員 吉田 隆伸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士0名、その他13名で構成されております。
(会計監査人の異動)
当社は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第21期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) アスカ監査法人
第22期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) HLB Meisei有限責任監査法人
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任した監査公認会計士等の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
② 退任した監査公認会計士等の名称
アスカ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月27日(第21期定時株主総会開催日)
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
(4) 退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であったアスカ監査法人は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると判断しておりました。しかし、同監査法人より、監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査品質を確保するための人員確保が困難であるとして、任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出があったことに伴い、複数の監査法人と面談を行い、当社グループの事業規模に適した監査体制で会計監査を適切かつ妥当に遂行可能な会計監査人を総合的に検討してまいりました。HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として求められる必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を行うことができること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。その結果、新たにHLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任した監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任にあたっての方針は以下のとおりです。
① 監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること。
② 当社グループの展開する事業分野に対する理解度が高く、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
③ 監査報酬見積額についてその算定根拠が合理的であり、見積額が適切であること。
以上を総合的に検討した結果、HLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査法人の再任に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無について担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断しております。当該方針は、次のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会として、監査法人の再任手続の過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 19 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 19 | - | 29 | - |
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘定した上で決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。