有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役会及び監査等委員会監査の状況
当事業年度における監査役会は、会計や法務などの専門性や他社における経営経験など、豊富な知見を有する監査役3名(社外監査役は2名)で構成されております。当社における監査役会監査は、原則として月1回開催される監査役会において、監査役は、内部監査室から監査結果等の報告を受けるとともに、業務の執行状況の監査・監督に関して情報及び意見の交換を行っております。また、当社業務部門、事業拠点、役職員等のいずれの数も比較的少ないのに加え、内部監査室による内部監査結果が監査役会において定期的に、取締役の業務執行の状況が取締役会において毎月1回以上報告されているほか、内部通報制度や役員連絡会等を通じて情報収集が容易である等、内部統制システムを通じて十分な監査業務を遂行できる環境が整備されております。なお、当社は2025年6月26日開催の第22期定時株主総会における定款の一部変更の決議承認をもって、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行しております。
当事業年度における監査役及び監査等委員の主な活動状況は、次のとおりであります。
(注)1.2025年4月1日から2026年3月31日までに開催された監査等委員会は5回であり、監査等委員であった取締役の瀧澤文基氏、山田庸一氏、江田健二氏及び髙木浩二氏の退任以前開催された監査等委員会は5回となっております。
2.2025年4月1日から2026年3月31日までに開催された監査役会は10回であり、監査役の田雑正信氏、髙木浩二氏及び森和孝氏の就任後開催された監査役会は10回となっております。
監査役会及び監査等委員会における具体的な検討内容は、内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定、会計監査人の監査の評価、及び取締役会の実効性評価等です。また、監査役及び監査等委員である取締役の活動としては、取締役会に出席し、業務執行取締役等から業務の執行状況の報告を受け、決議事項の審議に際して積極的に質疑や意見を述べ、意思決定の過程や内容について監督をおこなうとともに、原則として月1回開催される役員連絡会において、代表取締役、取締役、主要管理職及び子会社社長に出席を求め、当社の経営・事業に関する情報及び意見の交換を行い、密度の濃い監査等を実施しております。また、監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を確認しながら、会計監査人から監査計画及び監査結果に関する報告を受けるとともに、会計監査人と情報及び意見の交換を適宜行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査の専門知識を有する公認内部監査人1名で構成されております。
内部監査は、当社グループの各執行部門における業務の整備・運用状況を、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性、効率性等の観点から個別的又はグループ横断的に実施しております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制について、金融商品取引法に基づき各執行部門の内部統制の整備状況と運用状況を把握、評価しております。
b.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
内部監査室は、月1回開催される監査役会に出席し、必要に応じて当社グループにおける各執行部門に対する内部監査の結果等の共有を行っております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況又は内部監査の活動状況について、会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部門である内部監査室は業務執行ラインからの独立性を確保しております。
また、取締役会及び監査役会との職務上の指示・報告経路を有することにより、デュアルレポーティングラインを構築し、監査計画及び監査結果について定期的に報告を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 武田 剛
指定有限責任社員 吉田 隆伸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他11名で構成されております。
(会計監査人の異動)
当社は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第21期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) アスカ監査法人
第22期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) HLB Meisei有限責任監査法人
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任した監査公認会計士等の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
② 退任した監査公認会計士等の名称
アスカ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月27日(第21期定時株主総会開催日)
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
(4) 退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であったアスカ監査法人は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると判断しておりました。しかし、同監査法人より、監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査品質を確保するための人員確保が困難であるとして、任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出があったことに伴い、複数の監査法人と面談を行い、当社グループの事業規模に適した監査体制で会計監査を適切かつ妥当に遂行可能な会計監査人を総合的に検討してまいりました。HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として求められる必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を行うことができること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。その結果、新たにHLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任した監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任にあたっての方針は以下のとおりです。
① 監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること。
② 当社グループの展開する事業分野に対する理解度が高く、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
③ 監査報酬見積額についてその算定根拠が合理的であり、見積額が適切であること。
以上を総合的に検討した結果、HLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査法人の再任に際しては、監査役会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無について担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断しております。当該方針は、次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会として、監査法人の再任手続の過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘定した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。
① 監査役会及び監査等委員会監査の状況
当事業年度における監査役会は、会計や法務などの専門性や他社における経営経験など、豊富な知見を有する監査役3名(社外監査役は2名)で構成されております。当社における監査役会監査は、原則として月1回開催される監査役会において、監査役は、内部監査室から監査結果等の報告を受けるとともに、業務の執行状況の監査・監督に関して情報及び意見の交換を行っております。また、当社業務部門、事業拠点、役職員等のいずれの数も比較的少ないのに加え、内部監査室による内部監査結果が監査役会において定期的に、取締役の業務執行の状況が取締役会において毎月1回以上報告されているほか、内部通報制度や役員連絡会等を通じて情報収集が容易である等、内部統制システムを通じて十分な監査業務を遂行できる環境が整備されております。なお、当社は2025年6月26日開催の第22期定時株主総会における定款の一部変更の決議承認をもって、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行しております。
当事業年度における監査役及び監査等委員の主な活動状況は、次のとおりであります。
| 氏名 | 活動状況 |
| 田雑 正信 (監査役) | 当事業年度開催の監査役会10回のうち9回に出席し、長年の国会議員秘書としての豊富な経験と実績から幅広い社会的識見から、客観的立場で当社のコンプライアンス強化のため必要な意見を適宜行っております。 |
| 髙木 浩二 (監査役) | 当事業年度開催の監査役会10回のうち10回に出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
| 森 和孝 (監査役) | 当事業年度開催の監査役会10回のうち5回に出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
| 瀧澤 文基 (監査等委員で ある取締役) | 当事業年度に開催の監査等委員会5回のうち5回に出席し、業界への知見の他、コンプライアンスに関する経験や知識から必要な意見を適宜行っております。 |
| 山田 庸一 (監査等委員で ある取締役) | 当事業年度に開催の監査等委員会5回のうち5回に出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
| 江田 健二 (監査等委員で ある取締役) | 当事業年度開催の監査等委員会5回のうち5回に出席し、事業会社の経営及び、エネルギー関連に関する豊富な経験と幅広い見識から必要な意見を適宜行っております。 |
| 髙木 浩二 (監査等委員で ある取締役) | 当事業年度開催の監査等委員会5回のうち5回に出席し、コンプライアンス全般に関する見識並びに弁護士としての専門的知見及び経験から必要な意見を適宜行っております。 |
(注)1.2025年4月1日から2026年3月31日までに開催された監査等委員会は5回であり、監査等委員であった取締役の瀧澤文基氏、山田庸一氏、江田健二氏及び髙木浩二氏の退任以前開催された監査等委員会は5回となっております。
2.2025年4月1日から2026年3月31日までに開催された監査役会は10回であり、監査役の田雑正信氏、髙木浩二氏及び森和孝氏の就任後開催された監査役会は10回となっております。
監査役会及び監査等委員会における具体的な検討内容は、内部統制システムの整備・運用状況、監査方針・監査計画策定、会計監査人の監査の評価、及び取締役会の実効性評価等です。また、監査役及び監査等委員である取締役の活動としては、取締役会に出席し、業務執行取締役等から業務の執行状況の報告を受け、決議事項の審議に際して積極的に質疑や意見を述べ、意思決定の過程や内容について監督をおこなうとともに、原則として月1回開催される役員連絡会において、代表取締役、取締役、主要管理職及び子会社社長に出席を求め、当社の経営・事業に関する情報及び意見の交換を行い、密度の濃い監査等を実施しております。また、監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を確認しながら、会計監査人から監査計画及び監査結果に関する報告を受けるとともに、会計監査人と情報及び意見の交換を適宜行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、内部監査の専門知識を有する公認内部監査人1名で構成されております。
内部監査は、当社グループの各執行部門における業務の整備・運用状況を、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性、効率性等の観点から個別的又はグループ横断的に実施しております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制について、金融商品取引法に基づき各執行部門の内部統制の整備状況と運用状況を把握、評価しております。
b.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
内部監査室は、月1回開催される監査役会に出席し、必要に応じて当社グループにおける各執行部門に対する内部監査の結果等の共有を行っております。また、内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況又は内部監査の活動状況について、会計監査人と定期的に意見交換や情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査部門である内部監査室は業務執行ラインからの独立性を確保しております。
また、取締役会及び監査役会との職務上の指示・報告経路を有することにより、デュアルレポーティングラインを構築し、監査計画及び監査結果について定期的に報告を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 武田 剛
指定有限責任社員 吉田 隆伸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他11名で構成されております。
(会計監査人の異動)
当社は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会において会計監査人の選任を決議しており、当社の会計監査人は次のとおり異動しております。
第21期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) アスカ監査法人
第22期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) HLB Meisei有限責任監査法人
なお、臨時報告書への記載事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任した監査公認会計士等の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
② 退任した監査公認会計士等の名称
アスカ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2024年6月27日(第21期定時株主総会開催日)
(3) 退任監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2011年6月29日
(4) 退任した監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であったアスカ監査法人は、2024年6月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると判断しておりました。しかし、同監査法人より、監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査品質を確保するための人員確保が困難であるとして、任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出があったことに伴い、複数の監査法人と面談を行い、当社グループの事業規模に適した監査体制で会計監査を適切かつ妥当に遂行可能な会計監査人を総合的に検討してまいりました。HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として求められる必要な専門性、独立性及び品質管理体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を行うことができること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。その結果、新たにHLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任した監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選任にあたっての方針は以下のとおりです。
① 監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備していること。
② 当社グループの展開する事業分野に対する理解度が高く、より専門的かつ適切な監査が可能であること。
③ 監査報酬見積額についてその算定根拠が合理的であり、見積額が適切であること。
以上を総合的に検討した結果、HLB Meisei有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査法人の再任に際しては、監査役会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無について担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断しております。当該方針は、次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の執行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査役会は、会計監査人の不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会として、監査法人の再任手続の過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29 | - | 30 | - |
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘定した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。