有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役
当社は取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、単年度の全社業績に対する業績連動型報酬制度であり、個々の取締役の担当職務の成果も考慮して増減調整するものであります。
また、その決定方法は、取締役の経営判断の結果である企業収益に依存するものであり、これにより取締役に妥当な経営判断への誘引を与え、同時に報酬減少のリスクを負担させることにより特定株主の利益ではなく、業績という全株主利益の実現を通じた株主価値向上への動機付けを実現しております。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年10月31日であり、決議内容は年額1億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)としております。
当社の取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関しては、取締役会で定められた制度を基礎に算定しており、その算定方法は経常利益の増加額等に対し一定の割合で取締役報酬として配分するものであり、その割合と配分の基礎となる取締役の評価については取締役会の決議により一任された代表取締役が決定しております。
これに加えて、株主総会で決議された上限額とは別枠で、2014年6月26日開催の株主総会で決議された総額5千万円以内で、株式報酬型ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く)に発行しており、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値の向上、株価上昇への意欲や士気を高めることを目的としております。
なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
(ⅱ)監査役
監査役の報酬に関しては、2006年10月31日に決議された、年額5千万円以内の範囲で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役
当社は取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、単年度の全社業績に対する業績連動型報酬制度であり、個々の取締役の担当職務の成果も考慮して増減調整するものであります。
また、その決定方法は、取締役の経営判断の結果である企業収益に依存するものであり、これにより取締役に妥当な経営判断への誘引を与え、同時に報酬減少のリスクを負担させることにより特定株主の利益ではなく、業績という全株主利益の実現を通じた株主価値向上への動機付けを実現しております。
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年10月31日であり、決議内容は年額1億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)としております。
当社の取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関しては、取締役会で定められた制度を基礎に算定しており、その算定方法は経常利益の増加額等に対し一定の割合で取締役報酬として配分するものであり、その割合と配分の基礎となる取締役の評価については取締役会の決議により一任された代表取締役が決定しております。
これに加えて、株主総会で決議された上限額とは別枠で、2014年6月26日開催の株主総会で決議された総額5千万円以内で、株式報酬型ストック・オプションを取締役(社外取締役を除く)に発行しており、株価変動によるメリットやリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値の向上、株価上昇への意欲や士気を高めることを目的としております。
なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
(ⅱ)監査役
監査役の報酬に関しては、2006年10月31日に決議された、年額5千万円以内の範囲で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 業績連動報酬 | 固定報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 96,103 | 77,157 | ― | 18,946 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 16,669 | ― | 16,669 | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。