有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
有償ストック・オプション(新株予約権)の付与
当社は、平成26年4月28日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人に対して、有償にて第12回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。
(1)新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人 28名 4,500個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式:450,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
(3)新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり516円
(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成26年5月13日
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの払込金額122円
(6)新株予約権の行使期間
新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各連結会計年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、1/3を平成27年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(b) 平成28年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成28年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(c) 平成29年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成29年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(7)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
有償ストック・オプション(新株予約権)の付与
当社は、平成26年4月28日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人に対して、有償にて第12回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。
(1)新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
当社及び当社子会社の取締役、監査役、使用人 28名 4,500個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式:450,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。
(3)新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり516円
(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成26年5月13日
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの払込金額122円
(6)新株予約権の行使期間
新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各連結会計年度にかかる当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成27年3月期の営業利益が黒字化達成の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、1/3を平成27年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(b) 平成28年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成28年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(c) 平成29年3月期の営業利益が400百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のうち、2/3を平成29年5月15日から平成31年5月14日までの期間に行使することができる。
(7)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。