有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式344,000株は、「個人その他」の欄に3,440単元含まれております。
2.平成25年10月1日付をもって、1株を200株に株式分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1,040 | 1,072 | - |
所有株式数(単元) | - | 191 | 1,292 | 8,213 | 1,127 | 9 | 24,728 | 35,560 | 400 |
所有株式数 の割合 (%) | - | 0.54 | 3.63 | 23.10 | 3.16 | 0.03 | 69.54 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式344,000株は、「個人その他」の欄に3,440単元含まれております。
2.平成25年10月1日付をもって、1株を200株に株式分割するとともに、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注) 平成25年10月1日に実施した株式分割(1株を200株に分割)に伴い、発行可能株式総数は7,164,000株増加しております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,200,000 |
計 | 7,200,000 |
(注) 平成25年10月1日に実施した株式分割(1株を200株に分割)に伴い、発行可能株式総数は7,164,000株増加しております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社は、平成25年10月1日付にて普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,556,400 | 3,556,400 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 3,556,400 | 3,556,400 | - | - |
(注)1.当社は、平成25年10月1日付にて普通株式1株につき200株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月30日開催の臨時株主総会特別決議(第1回新株予約権)
(注)1.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち当社の取締役、監査役及び従業員については、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、満60歳未満での会社都合による退職、満60歳以上での退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後6ヶ月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとする(満年齢は4月1日時点での年齢)。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権者の死亡後1年以内(ただし、権利行使期間内に限る。)に限り新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、端株については端株原簿に記載し残余についてはこれを切り捨てるものとする。
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.本新株予約権発行後以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)。
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。
4.平成18年3月30日の臨時株主総会決議において新株予約権の総数は上限を1,530個とする旨決議し、平成18年4月20日の取締役会において発行する新株予約権の総数を1,530個と決議いたしました。
また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当者の退職により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.平成25年10月1日付で行った1株を200株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成18年3月30日開催の臨時株主総会特別決議(第1回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 753 (注)4 | 753 (注)4 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,600 (注)4、5 | 150,600 (注)4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 360 (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月1日 至 平成28年3月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 360 資本組入額 180 (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち当社の取締役、監査役及び従業員については、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、満60歳未満での会社都合による退職、満60歳以上での退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後6ヶ月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとする(満年齢は4月1日時点での年齢)。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権者の死亡後1年以内(ただし、権利行使期間内に限る。)に限り新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、端株については端株原簿に記載し残余についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.本新株予約権発行後以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとする。)。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 調整前行使価額 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数を含まない。
4.平成18年3月30日の臨時株主総会決議において新株予約権の総数は上限を1,530個とする旨決議し、平成18年4月20日の取締役会において発行する新株予約権の総数を1,530個と決議いたしました。
また、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当者の退職により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.平成25年10月1日付で行った1株を200株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成25年10月1日付をもって、1株を200株に株式分割いたしました。
2.新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)2 | 49 | 17,349 | 1,764 | 388,199 | 1,764 | 298,199 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注)2 | 170 | 17,519 | 6,120 | 394,319 | 6,120 | 304,319 |
平成24年4月1日~ 平成25年3月31日 (注)2 | 110 | 17,629 | 3,960 | 398,279 | 3,960 | 308,279 |
平成25年4月1日~ 平成25年9月30日 (注)2 | 55 | 17,684 | 1,980 | 400,259 | 1,980 | 310,259 |
平成25年10月1日 (注)1 | 3,519,116 | 3,536,800 | - | 400,259 | - | 310,259 |
平成25年10月1日~ 平成26年3月31日 (注)2 | 19,600 | 3,556,400 | 3,528 | 403,787 | 3,528 | 313,787 |
(注)1.平成25年10月1日付をもって、1株を200株に株式分割いたしました。
2.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 344,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,212,000 | 32,120 | - |
単元未満株式 | 普通株式 400 | - | - |
発行済株式総数 | 3,556,400 | - | - |
総株主の議決権 | - | 32,120 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社データ・ アプリケーション | 東京都中央区日本橋人形町一丁目3番8号 | 344,000 | - | 344,000 | 9.67 |
計 | - | 344,000 | - | 344,000 | 9.67 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、平成18年3月31日現在在任する取締役全員、常勤監査役、在籍する従業員全員(受入出向者1名は除く。)に対して付与することを、平成18年3月30日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、平成18年3月31日現在在任する取締役全員、常勤監査役、在籍する従業員全員(受入出向者1名は除く。)に対して付与することを、平成18年3月30日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
決議年月日 | 平成18年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 1 当社従業員 61 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 1,505 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |