四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
包括的な売買取引に係る枠の設定
当社は、2019年11月12日開催の取締役会において、SMFLみらいパートナーズ株式会社(以下「SMFLみらい」
という。)、当社及び当社100%子会社の地主アセットマネジメント株式会社(以下「地主AM」という。)との間で、販売用不動産(信託受益権を含み、以下「不動産」という。)の包括的な売買取引に係る枠(以下「本売買枠」とい
う。)を設定することについて決議いたしました。
1.本売買枠の概要
SMFLみらいは、当社が保有する不動産を取得するための下記本売買枠を設定いたします。
(1)本売買枠設定額 : 300億円
(2)本売買枠設定期間 : 基本協定書締結日(2019年11月18日予定)から2025年1月31日まで
(3)備考 : SMFLみらいが本売買枠にて取得する不動産を売却する際は、地主AMが指定す
る第三者(「地主プライベートリート投資法人」を想定するが、これに限らない。)
が取得に係る優先交渉権を有します。
2.本売買枠設定の目的
当社は本売買枠を活用することにより、総資産回転率(不動産の仕入から売却までの期間の短縮)及び自己資本比率
等財務指標の改善や有利子負債削減による新規資金調達力の拡大、並びに早期開発利益の獲得等を目的とした財務体
質の更なる強化を図るとともに、「地主プライベートリート投資法人」の成長・資産規模の拡大を目指してまいりま
す。
包括的な売買取引に係る枠の設定
当社は、2019年11月12日開催の取締役会において、SMFLみらいパートナーズ株式会社(以下「SMFLみらい」
という。)、当社及び当社100%子会社の地主アセットマネジメント株式会社(以下「地主AM」という。)との間で、販売用不動産(信託受益権を含み、以下「不動産」という。)の包括的な売買取引に係る枠(以下「本売買枠」とい
う。)を設定することについて決議いたしました。
1.本売買枠の概要
SMFLみらいは、当社が保有する不動産を取得するための下記本売買枠を設定いたします。
(1)本売買枠設定額 : 300億円
(2)本売買枠設定期間 : 基本協定書締結日(2019年11月18日予定)から2025年1月31日まで
(3)備考 : SMFLみらいが本売買枠にて取得する不動産を売却する際は、地主AMが指定す
る第三者(「地主プライベートリート投資法人」を想定するが、これに限らない。)
が取得に係る優先交渉権を有します。
2.本売買枠設定の目的
当社は本売買枠を活用することにより、総資産回転率(不動産の仕入から売却までの期間の短縮)及び自己資本比率
等財務指標の改善や有利子負債削減による新規資金調達力の拡大、並びに早期開発利益の獲得等を目的とした財務体
質の更なる強化を図るとともに、「地主プライベートリート投資法人」の成長・資産規模の拡大を目指してまいりま
す。