有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役のうち業務執行取締役の報酬は、会社の業績と個人業績報酬を考慮し、経営の監督という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、賞与と役員退職慰労金はありません。毎年、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、各業務執行取締役と個別面談を行い、前事業年度の当該取締役の業務成績等を評価したうえで、各取締役の個人別の報酬額案を策定し、取締役会に上程して決定しております。
また、社外取締役の報酬は、経営の監督という役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、賞与と役員退職慰労金はありません。当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して代表取締役社長が個人別の報酬額案を策定し、取締役会に上程して決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、取締役の職務の執行を監査するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、世間水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第15期定時株主総会において年額800,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)、また取締役の報酬額には使用人給与は含まないものと決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第15期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.上表には、2018年6月27日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外役員1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役のうち業務執行取締役の報酬は、会社の業績と個人業績報酬を考慮し、経営の監督という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、賞与と役員退職慰労金はありません。毎年、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて、各業務執行取締役と個別面談を行い、前事業年度の当該取締役の業務成績等を評価したうえで、各取締役の個人別の報酬額案を策定し、取締役会に上程して決定しております。
また、社外取締役の報酬は、経営の監督という役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、賞与と役員退職慰労金はありません。当社の業況、社内取締役の報酬水準、世間水準等を考慮して代表取締役社長が個人別の報酬額案を策定し、取締役会に上程して決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、取締役の職務の執行を監査するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、世間水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 357,753 | 357,753 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35,073 | 35,073 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第15期定時株主総会において年額800,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)、また取締役の報酬額には使用人給与は含まないものと決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第15期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.上表には、2018年6月27日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外役員1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||||
| 松岡 哲也 | 120,000 | 取締役 | 提出会社 | 120,000 | - | - | |
| 原田 博至 | 117,000 | 取締役 | 提出会社 | 117,000 | - | - | |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。