有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年2月25日開催の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決定しており、さらに2022年3月24日開催の取締役会決議により、個別報酬案の作成や各取締役との個別面談の実施主体について、代表取締役社長との記載を代表取締役に変更する改正を行っております。
また、2021年11月26日開催の取締役会決議により、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
本報告書提出日現在における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額については、委員の過半数が独立社外取締役となる指名・報酬委員会へ取締役会から諮問のうえ、その答申を十分に尊重・協議したうえで、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、個別の報酬の額を取締役会で決定します。具体的には、会社の業績と個人の業績を考慮し、業務執行という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の確定報酬の年俸(等分し、月例固定報酬で支給)のみで構成され、短期の業績連動報酬(賞与)及び中長期の業績連動報酬(ストックオプション等)、非金銭報酬等並びに退職慰労金はありません。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案を指名・報酬委員会にて説明し、同委員会にて審議します。その後、代表取締役から取締役会で個別報酬額の策定経緯を説明し、指名・報酬委員会からの答申についても報告したうえで各個別の報酬額を取締役会で決議します。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで決定しております。具体的には、取締役の職務の執行を監督するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、業界水準等を考慮し、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで各個別の報酬額を決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については次のとおりです。
・2022年3月24日開催取締役会 「取締役(監査等委員を除く)の報酬改定の件」
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記には、2022年3月24日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名(うち社外取締役0名)及び2022年10月13日付をもって辞任により退任した取締役1名(うち社外取締役0名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
2. 2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額800,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、2021年2月25日開催の取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決定しており、さらに2022年3月24日開催の取締役会決議により、個別報酬案の作成や各取締役との個別面談の実施主体について、代表取締役社長との記載を代表取締役に変更する改正を行っております。
また、2021年11月26日開催の取締役会決議により、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
本報告書提出日現在における取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりです。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額については、委員の過半数が独立社外取締役となる指名・報酬委員会へ取締役会から諮問のうえ、その答申を十分に尊重・協議したうえで、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、個別の報酬の額を取締役会で決定します。具体的には、会社の業績と個人の業績を考慮し、業務執行という役割を踏まえた職責に応じた一定水準の確定報酬の年俸(等分し、月例固定報酬で支給)のみで構成され、短期の業績連動報酬(賞与)及び中長期の業績連動報酬(ストックオプション等)、非金銭報酬等並びに退職慰労金はありません。各取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その取締役会の委任を受けた代表取締役が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬案を指名・報酬委員会にて説明し、同委員会にて審議します。その後、代表取締役から取締役会で個別報酬額の策定経緯を説明し、指名・報酬委員会からの答申についても報告したうえで各個別の報酬額を取締役会で決議します。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで決定しております。具体的には、取締役の職務の執行を監督するという役割を踏まえた一定水準の確定報酬の年俸のみで構成され、業界水準等を考慮し、監査等委員である取締役(監査等委員会)で協議したうえで各個別の報酬額を決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については次のとおりです。
・2022年3月24日開催取締役会 「取締役(監査等委員を除く)の報酬改定の件」
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 336 | 336 | - | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | - | - | 4 |
(注)1. 上記には、2022年3月24日開催の第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名(うち社外取締役0名)及び2022年10月13日付をもって辞任により退任した取締役1名(うち社外取締役0名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
2. 2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額800,000千円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役0名)、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 松岡 哲也 | 120 | 取締役 | 提出会社 | 120 | - | - | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。