有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役会の決議により定められた業務執行取締役および社外取締役の報酬等の内容の決定に関する方針、および監査役会の決議により定められた監査役報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
なお、社外取締役を除き、業務執行を行わない取締役に対しては、原則として報酬を支給しないものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月27日であり、決議の内容は、取締役については年額300百万円以内、監査役については年額40百万円以内としています。加えて、2016年6月23日開催の第12回定時株主総会では、当該報酬等とは別枠にて、業務執行取締役に対して年額200百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること、また、2017年6月21日開催の第13回定時株主総会では、これらの報酬枠とは別枠で、当社の業務執行取締役に対して年額50百万円以内の範囲で譲渡制限付株式報酬としての金銭報酬債権を支給することが決議されています。
業務執行取締役および社外取締役の個人別報酬等の額については、取締役会からの諮問を受け、社外取締役を委員長とする報酬等諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて取締役会から一任を受けた取締役が決定します。
報酬等諮問委員会は以下の3名をもって構成されており、2018年度は6月に開催し、当社取締役および執行役員の報酬等について審議しております。
また、監査役の個人別報酬等については、監査役の協議により決定いたします。
○業務執行取締役
業務執行取締役に対する報酬は、優秀な人材を確保することとともに、当社グループ全体の業績および企業価値向上に対する適切なインセンティブとして機能させることを目的として、固定部分・業績連動部分、中長期インセンティブのバランスを勘案し決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
役位に応じた固定部分、当社グループ全体の業績および職務に応じた業績連動部分および株式報酬による中長期インセンティブ部分から構成されています。
・固定部分については、役職序列が上がるにつれ年間報酬額に占める割合が逓減し、業績連動部分の割合が逓増します。(固定部分:62~71%、業績連動部分:38~29%)
・業績連動部分は、基準額(100%)に対して0%から200%の範囲で変動いたします(2018年度実績:109%)。業績連動部分に係る指標としては、全てのステークホルダーの期待・信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、グループ各社の主要業績数値の対計画比および対前年比を使用しています。報酬等諮問委員会では、指標に基づく業績連動部分の計算結果を確認し、業務執行取締役の個人別報酬等の額を取締役会に答申します。
・中長期インセンティブ部分は、取得時から一定期間の譲渡制限がある譲渡制限付株式報酬と、退任時行使可能な株式報酬型ストック・オプションによるものとし、年間報酬額に占めるこれら中長期インセンティブ部分の比率は20%程度となります。
(ⅱ)水準について
優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果などを勘案いたします。
○社外取締役
社外取締役の主な職務は、業務執行取締役による職務執行の監督および監視をもって経営の透明性・客観性を高めることにあることから、社外取締役に対する報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監督・監視機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果等を勘案いたします。
○監査役
監査役の主な職務は、業務監査および会計監査を行うことで会社経営の透明性・客観性を確保することであることから、報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監査機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
常勤監査役・非常勤監査役の役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
優秀な人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による監査役の報酬に関する調査結果等を勘案し、監査役の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等とは、報酬、賞与その他その職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益を言います。
2.報酬等の種類とは、固定報酬、業績連動報酬、ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬および賞与等を言います。なお、当社においては、役員に対する報酬として賞与の支給はこれまで行っておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役会の決議により定められた業務執行取締役および社外取締役の報酬等の内容の決定に関する方針、および監査役会の決議により定められた監査役報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
なお、社外取締役を除き、業務執行を行わない取締役に対しては、原則として報酬を支給しないものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月27日であり、決議の内容は、取締役については年額300百万円以内、監査役については年額40百万円以内としています。加えて、2016年6月23日開催の第12回定時株主総会では、当該報酬等とは別枠にて、業務執行取締役に対して年額200百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること、また、2017年6月21日開催の第13回定時株主総会では、これらの報酬枠とは別枠で、当社の業務執行取締役に対して年額50百万円以内の範囲で譲渡制限付株式報酬としての金銭報酬債権を支給することが決議されています。
業務執行取締役および社外取締役の個人別報酬等の額については、取締役会からの諮問を受け、社外取締役を委員長とする報酬等諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて取締役会から一任を受けた取締役が決定します。
報酬等諮問委員会は以下の3名をもって構成されており、2018年度は6月に開催し、当社取締役および執行役員の報酬等について審議しております。
| 社外取締役 | 国 谷 史 朗(議長) |
| 社外取締役 | 山 本 功 |
| 代表取締役社長 | 石 井 茂 |
また、監査役の個人別報酬等については、監査役の協議により決定いたします。
○業務執行取締役
業務執行取締役に対する報酬は、優秀な人材を確保することとともに、当社グループ全体の業績および企業価値向上に対する適切なインセンティブとして機能させることを目的として、固定部分・業績連動部分、中長期インセンティブのバランスを勘案し決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
役位に応じた固定部分、当社グループ全体の業績および職務に応じた業績連動部分および株式報酬による中長期インセンティブ部分から構成されています。
・固定部分については、役職序列が上がるにつれ年間報酬額に占める割合が逓減し、業績連動部分の割合が逓増します。(固定部分:62~71%、業績連動部分:38~29%)
・業績連動部分は、基準額(100%)に対して0%から200%の範囲で変動いたします(2018年度実績:109%)。業績連動部分に係る指標としては、全てのステークホルダーの期待・信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現すべく、グループ各社の主要業績数値の対計画比および対前年比を使用しています。報酬等諮問委員会では、指標に基づく業績連動部分の計算結果を確認し、業務執行取締役の個人別報酬等の額を取締役会に答申します。
・中長期インセンティブ部分は、取得時から一定期間の譲渡制限がある譲渡制限付株式報酬と、退任時行使可能な株式報酬型ストック・オプションによるものとし、年間報酬額に占めるこれら中長期インセンティブ部分の比率は20%程度となります。
(ⅱ)水準について
優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果などを勘案いたします。
○社外取締役
社外取締役の主な職務は、業務執行取締役による職務執行の監督および監視をもって経営の透明性・客観性を高めることにあることから、社外取締役に対する報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監督・監視機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
優秀な経営人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による企業経営者の報酬に関する調査結果等を勘案いたします。
○監査役
監査役の主な職務は、業務監査および会計監査を行うことで会社経営の透明性・客観性を確保することであることから、報酬は優秀な人材を確保することとともに、その監査機能を有効に機能させることを目的として、固定報酬により決定することを基本方針としております。
(ⅰ)報酬について
常勤監査役・非常勤監査役の役割に応じた固定額としております。
(ⅱ)水準について
優秀な人材を確保するために、相応しい報酬水準といたします。具体的決定にあたっては第三者による監査役の報酬に関する調査結果等を勘案し、監査役の協議により決定いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・オプション | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 182 | 93 | 49 | 32 | 6 | 3 |
| 社外取締役 | 27 | 27 | - | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 30 | 30 | - | - | - | 2 |
| 計 | 240 | 152 | 49 | 32 | 6 | 8 |
(注)1.報酬等とは、報酬、賞与その他その職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益を言います。
2.報酬等の種類とは、固定報酬、業績連動報酬、ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬および賞与等を言います。なお、当社においては、役員に対する報酬として賞与の支給はこれまで行っておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。