有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 17:15
【資料】
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【項目】
95項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
当社は監査役会制度を採用しており、取締役会、監査役を中心として、当社の事業及び組織の構造、規模に見合ったコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。また、急激に変化する経営環境のもと、経営の迅速化、効率化及びコーポレートガバナンスの充実を図るため、経営監督機能と業務執行権限を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行う執行役員制度を導入しております。
監査役会において、業務執行に関する監査体制の強化を図っており、経営の透明性の向上に努めるほか、内部監査部門および会計監査人の相互連携の強化などにより経営の健全性に努めております。
当社の内部統制の有効性及び実際の業務執行状況につきましては、代表取締役社長執行役員の直轄組織である内部監査室に内部監査担当者を1名選任し、販売、営業、管理の各拠点・各部門等に必要な内部監査を定期的に実施しております。監査の結果は代表取締役社長執行役員に報告され、必要に応じて改善措置を講じております。また、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と適時連携を取って監査を実施しております。
重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項等につきましては、必要に応じて弁護士等から助言を受けることにより、適切な企業活動を行っております。当社は、経営管理本部総務人事部をコンプライアンス推進担当部署とし、同部署が、当社社員に対して研修会等を実施し、全社的なコンプライアンスの周知徹底を図っております。
予見されるリスクの対応において、特別なリスク管理体制が必要であれば、内部統制会議にてリスクの優先順位を付け、優先順位の高いものから各リスクに応じた対応状況及び管理体制を各部門で整備し、経営会議での承認を得るシステムを整備しております。
また、取締役及び従業員は、監査役に対して、法令に定める事項(会社法第357条)に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインの通報状況を速やかに報告しております。
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限定額は、法令が定める額としております。

② 内部監査及び監査役監査
内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室長1名が専任者として、「内部監査規程」に基づき実施しており、代表取締役社長執行役員の承認を得た各部門の内部監査計画書を策定し、各部門の業務状況が法令や規程等に則り遂行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から監査し、業務改善・効率性の向上のため必要な助言を行っており、その監査結果を代表取締役社長執行役員に報告しております。
内部監査室長と監査役は、それぞれの年度毎に監査計画の立案に際し、相互に助言を行っており、また監査の際の監査報告書に関しては、相互の情報交換及び意見の交換を行い、情報の共有化を図る事により、効率的な監査実施に努めております。
監査役及び会計監査人とは、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
(社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社と社外監査役との間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はございません。
(社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割)
当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
社外監査役 小島雅夫氏は、長年システム部門に従事しており、その経験・知識等を有していることから、客観的かつ中立的な立場から監督及び助言を行い、業務執行の適正性を確保する役割を果たしております。
社外監査役 石割由紀人氏は、公認会計士であり、財務・会計に関する専門的な見地を有していることから、財務・会計に関する適正性を確保する役割を果たしております。
社外監査役 野口健夫氏は、当社事業と特に関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有していることから、当社の監査体制にその知識と経験を反映させ、業務執行の適正性を確保する役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会へ出席し、会社の健全な経営を資するために職務を遂行しております。
なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与ストック
オプション
退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
99,42499,424---5
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員8,8008,800---3

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の戦略的な目的全般に合致する成果に結びつくように報酬を決定するものであります。
また、その決定方法は、ビジネス戦略及びマーケットの動向を踏まえながら、全体、部門及び個人の業績を適切に反映しながら、リスク管理、当社の重視する価値との整合性、コンプライアンス等の定性的な要因も重視して決定していくものであります。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員:鈴木一宏、齊藤直人
※継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 5名
(注) その他は、公認会計士試験合格者であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。