有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりであります。
取締役の基本報酬(金銭報酬)は、役位、職責、会社の業績、業績に対する個人別の貢献度などを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。基本報酬の支払いは、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とする。取締役の退任時に退職慰労金の支払いはしない。
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会決議にもとづき、代表権を持つ取締役がその具体的内容について委任を受けるものとする。
取締役の報酬限度額は、2018年3月23日開催の第38期定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と、監査役の報酬限度額は、2008年3月26日開催の第28期定時株主総会において年額12百万円以内と決議いただいております。
当事業年度においては、2020年3月19日開催の取締役会にて、個別の報酬額について、代表取締役社長 芝崎晶紀に一任する決議がなされております。
監査役の報酬は月額報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、監査役会の協議により個別の報酬額を決定しております。当事業年度においては、2020年3月19日開催の監査役会にて、個別の報酬額について協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりであります。
取締役の基本報酬(金銭報酬)は、役位、職責、会社の業績、業績に対する個人別の貢献度などを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。基本報酬の支払いは、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内とする。取締役の退任時に退職慰労金の支払いはしない。
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会決議にもとづき、代表権を持つ取締役がその具体的内容について委任を受けるものとする。
取締役の報酬限度額は、2018年3月23日開催の第38期定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と、監査役の報酬限度額は、2008年3月26日開催の第28期定時株主総会において年額12百万円以内と決議いただいております。
当事業年度においては、2020年3月19日開催の取締役会にて、個別の報酬額について、代表取締役社長 芝崎晶紀に一任する決議がなされております。
監査役の報酬は月額報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、監査役会の協議により個別の報酬額を決定しております。当事業年度においては、2020年3月19日開催の監査役会にて、個別の報酬額について協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 175,878 | 175,878 | - | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | 1 |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。