有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰越税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | - | 19,797千円 |
| 賞与引当金 | 22,716千円 | 28,615千円 |
| 未払費用 | - | 26,271千円 |
| 貸倒引当金 | 19,151千円 | 33,611千円 |
| 投資有価証券評価損 | 55,648千円 | 22,605千円 |
| 子会社株式評価損 | 17,330千円 | 33,016千円 |
| 資産除去債務 | 22,485千円 | 23,833千円 |
| 繰越欠損金 | 261,420千円 | - |
| その他 | 23,705千円 | 27,792千円 |
| 繰延税金資産小計 | 422,458千円 | 215,544千円 |
| 評価性引当額 | △354,074千円 | △93,691千円 |
| 繰延税金資産合計 | 68,384千円 | 121,854千円 |
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券差額金 | △5,665千円 | △154,287千円 |
| 資産除去債務に対する除去費用 | △15,777千円 | △15,236千円 |
| その他 | △3,795千円 | △3,229千円 |
| 繰延税金負債合計 | △25,239千円 | △172,754千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 43,145千円 | △50,900千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失を計上して | 33.1% |
| (調整) | いるため、記載しておりませ | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ん。 | 0.6% |
| 住民税均等割等 | 0.1% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △21.7% | |
| 評価性引当額増減 | △6.7% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.4% | |
| その他 | △0.6% | |
| 税効果適用後の法人税等の負担率 | 5.2% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰越税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。