四半期報告書-第116期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
1 2017年12月22日に米国の税制改正法が成立したことにより、米国の連邦法人税率が2018年1月より35%から21%に引き下げられることが決定されました。これに伴い、当社の米国子会社において2018年1月以降に解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する税率が、従来の35%から21%に変更されます。
なお、当連結会計年度における影響額については、当連結会計年度末の一時差異等が未確定であるため、現在精査中であります。
2 当社の連結子会社であるProtective Life Corporation(以下、「プロテクティブ社」という。)は、2018年1月19日付で、Liberty Life Assurance Company of Boston(以下、「リバティライフ社」という。)における個人保険・年金の既契約ブロックを受再することを決定し、再保険取引に係る基本契約を締結しております。当該契約に基づきプロテクティブ社が受再する保険契約は約50万件(2016年12月末時点)、責任準備金は約130億米ドル(2016年12月末時点、米国法定会計基準ベース)となります。
当該再保険取引は、Liberty Mutual Group, Inc.による傘下リバティライフ社のLincoln National Corporation(以下、「リンカーン社」という。)への売却と同時に開始するものであり、リバティライフ社株式のリンカーン社への移転及び米国監督当局による認可等を前提とし、2018年7月頃の取引開始を予定しております。
なお、当該再保険取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。また、翌連結会計年度以降の連結業績への影響については現在精査中であります。
1 2017年12月22日に米国の税制改正法が成立したことにより、米国の連邦法人税率が2018年1月より35%から21%に引き下げられることが決定されました。これに伴い、当社の米国子会社において2018年1月以降に解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する税率が、従来の35%から21%に変更されます。
なお、当連結会計年度における影響額については、当連結会計年度末の一時差異等が未確定であるため、現在精査中であります。
2 当社の連結子会社であるProtective Life Corporation(以下、「プロテクティブ社」という。)は、2018年1月19日付で、Liberty Life Assurance Company of Boston(以下、「リバティライフ社」という。)における個人保険・年金の既契約ブロックを受再することを決定し、再保険取引に係る基本契約を締結しております。当該契約に基づきプロテクティブ社が受再する保険契約は約50万件(2016年12月末時点)、責任準備金は約130億米ドル(2016年12月末時点、米国法定会計基準ベース)となります。
当該再保険取引は、Liberty Mutual Group, Inc.による傘下リバティライフ社のLincoln National Corporation(以下、「リンカーン社」という。)への売却と同時に開始するものであり、リバティライフ社株式のリンカーン社への移転及び米国監督当局による認可等を前提とし、2018年7月頃の取引開始を予定しております。
なお、当該再保険取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。また、翌連結会計年度以降の連結業績への影響については現在精査中であります。