有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 9:56
【資料】
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【項目】
173項目
(CXO体制及び事業オーナー制)
当社は2023年3月期よりCXO制を導入し、段階的に拡充しながら、グループ横断でのコーポレート機能強化を進めてまいりました。当社グループの利益に占める海外事業の占率が拡大するなか、豊富なグローバル経験を有する社外からの直接の役員登用を含めて、CXOの領域を順次拡大させており、今後とも、社内外を問わずに適切なタレントを登用することで、経営チームの強化を図り、スピード感を持って大胆に変革を進めてまいります。
また、2025年3月期からは、国内保障事業、海外生保事業、資産形成・承継事業、新規事業の主要な4事業において、各領域における事業責任の明確化による事業運営の効率向上を目的として、事業オーナーを設置及び任命いたしました。これにより、事業ラインと機能ラインの縦横のマトリクス型のガバナンス体制が一層強化され、よりグループ横断的な機能の発揮、効率的な事業推進を実現することが可能になります。

(社外取締役に関する事項)
a 社外取締役の員数並びに当社との関係
当社では、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役7名を選任しております。
このうち、社外取締役(監査等委員)である佐藤 りえ子は2015年5月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年6月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年5月まで、当社のアドバイザリー・ボード委員であり、3氏と当社との間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年4月まで、当社の顧問であり、同氏と当社との間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役(監査等委員)である佐藤 りえ子は、当社が2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、当社と同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年4月から当社の特定関係事業者(子会社)であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
b 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
当社では、社外取締役の独立性基準(注1)を定めております。社外取締役である井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎及び社外取締役(監査等委員)である佐藤 りえ子、増田 宏一、永瀨 悟について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素(注2)に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
c 社外取締役の任期
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、定款の定めるところにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を8年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年と定めております。
d 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
(注1)社外取締役の独立性基準
当社の社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。
1.当社、当社の子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと
2.当社または当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし重要でないものを除く)の配偶者または三親等以内の親族
3.当社または当社の子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
4.当社の最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者
5.直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)からの年間の支払金額が、その連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者
6.直近3会計年度において、当社および当社の連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の年間の受取金額が、当社の連結売上高の2%以上となる取引先およびその連結子会社(有価証券報告書上の連結子会社をいう)の業務執行者
7.直近3会計年度における当社または当社の子会社の会計監査人(法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者)
8.直近3会計年度において、当社または当社の子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体のパートナーその他業務執行者)
9.直近3会計年度において、総収入もしくは経常収益の2%以上の寄付を当社または当社の子会社から受けている非営利団体の業務執行者
10.4~9の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後5年以内であること

(注2)株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.(3)の2
A.上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
B.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
C.最近においてA又は前Bに該当していた者
Cの2.その就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)又は(B)に該当していた者
(A)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(B)上場会社の兄弟会社の業務執行者
D.次の(A)から(F)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(A)Aから前Cの2までに掲げる者
(B)上場会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
(C)上場会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
(D)上場会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
(E)上場会社の兄弟会社の業務執行者
(F)最近において(B)、(C)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者