訂正有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
20.資本金及びその他の資本項目
(1) 資本金
(2) 自己株式
(注)当連結会計年度における自己株式数の増加は、主に、2019年8月28日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものです。
(3) 資本剰余金
会社法では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当することができ、また株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1) 資本金
| 授権株式数(株) (無額面普通株式) | 発行済株式数(株) (無額面普通株式) | |
| 2018年4月1日 | 6,000,000,000 | 1,695,960,030 |
| 期中増減 | - | - |
| 2019年3月31日 | 6,000,000,000 | 1,695,960,030 |
| 期中増減 | - | - |
| 2020年3月31日 | 6,000,000,000 | 1,695,960,030 |
(2) 自己株式
| 株数(株) | |
| 2018年4月1日 | 25,412,567 |
| 期中増減 | △236,497 |
| 2019年3月31日 | 25,176,070 |
| 期中増減(注) | 22,398,389 |
| 2020年3月31日 | 47,574,459 |
(注)当連結会計年度における自己株式数の増加は、主に、2019年8月28日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものです。
(3) 資本剰余金
会社法では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当することができ、また株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。