有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、2022年6月24日開催の取締役会において「c.報酬等の内容についての決定に関する事項」における個別の報酬金額の最終決定を「代表取締役への委任」から「取締役会での決定」に変更する決議をしております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の報酬体系は、取締役の企業業績への責任を明確化するとともに、短期のみならず中長期的な業績向上への貢献を促進するためのものであり、個々の取締役の報酬の決定は、会社業績や各取締役の経営(中長期的な業績向上に向けた対応を含む)への貢献度を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
また、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するために、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会による答申の内容を最大限尊重し、これを決定することとする。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の報酬支給額の基準は、従業員の給与の最高額、外部調査機関による役員報酬調査データ等役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績状況、指名報酬委員会による議論・検討の結果を勘案の上、決定する。
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程で定める役位間格差係数により、役位別に決定される報酬と短期的な会社業績や各取締役の中長期を見据えた経営への貢献度に連動して算定する報酬(8段階評価による算定)を組み合わせて算出する。
社外取締役の報酬は、当該社外取締役の会社への貢献度、社会的地位、就任の事情などを総合的に考慮して、これを決定する。
c.報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の最終評価及び個別の報酬金額の最終決定については、取締役会が行う。なお、取締役会は、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、当該答申の内容を最大限尊重し、個別に報酬金額を決定するものとする。
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針(報酬等の割合に関する方針を含む)
役員報酬は月例の固定金銭報酬のみとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案(基準額、評価、あらかじめ定められた評価別支給テーブル及び計算式で計算されたもの)について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断したからであります。
また、当社の役員の報酬等は、2015年6月29日開催の第9回定時株主総会で決議された報酬限度額(取締役の報酬額は年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)(決議時において、取締役8名うち社外取締役2名)、監査役の報酬額は年額30,000千円以内(決議時において、監査役3名))の範囲内において算出されております。
なお、2022年6月までの各取締役の個別の報酬金額の最終決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うという観点から、2021年6月22日開催の取締役会にて代表取締役社長三嶋隆に委任しました。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬等の決定方法、方針並びに算定方法及びその基準について決定するとともに、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会に原案を諮問し答申を経ておりました。2022年7月以降の各取締役の個別の報酬金額の最終決定については、2022年6月24日開催の取締役会決議の内容を踏まえ、株主総会で認められた枠内において、取締役会決議で決定しており、取締役その他の第三者への一任は行っておりません。
指名報酬委員会の活動内容といたしましては、当事業年度においては2回開催し、役員候補者の選定及び後継者計画並びに各取締役の個別の評価及び報酬金額について検討し、その内容を適宜取締役会等に答申いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された上記の報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
これらによって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、2022年6月24日開催の取締役会において「c.報酬等の内容についての決定に関する事項」における個別の報酬金額の最終決定を「代表取締役への委任」から「取締役会での決定」に変更する決議をしております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の報酬体系は、取締役の企業業績への責任を明確化するとともに、短期のみならず中長期的な業績向上への貢献を促進するためのものであり、個々の取締役の報酬の決定は、会社業績や各取締役の経営(中長期的な業績向上に向けた対応を含む)への貢献度を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
また、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定するために、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会による答申の内容を最大限尊重し、これを決定することとする。
b.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の報酬支給額の基準は、従業員の給与の最高額、外部調査機関による役員報酬調査データ等役員報酬の世間一般的な水準、当社の業績状況、指名報酬委員会による議論・検討の結果を勘案の上、決定する。
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程で定める役位間格差係数により、役位別に決定される報酬と短期的な会社業績や各取締役の中長期を見据えた経営への貢献度に連動して算定する報酬(8段階評価による算定)を組み合わせて算出する。
社外取締役の報酬は、当該社外取締役の会社への貢献度、社会的地位、就任の事情などを総合的に考慮して、これを決定する。
c.報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の最終評価及び個別の報酬金額の最終決定については、取締役会が行う。なお、取締役会は、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、当該答申の内容を最大限尊重し、個別に報酬金額を決定するものとする。
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針(報酬等の割合に関する方針を含む)
役員報酬は月例の固定金銭報酬のみとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が原案(基準額、評価、あらかじめ定められた評価別支給テーブル及び計算式で計算されたもの)について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断したからであります。
また、当社の役員の報酬等は、2015年6月29日開催の第9回定時株主総会で決議された報酬限度額(取締役の報酬額は年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)(決議時において、取締役8名うち社外取締役2名)、監査役の報酬額は年額30,000千円以内(決議時において、監査役3名))の範囲内において算出されております。
なお、2022年6月までの各取締役の個別の報酬金額の最終決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うという観点から、2021年6月22日開催の取締役会にて代表取締役社長三嶋隆に委任しました。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の報酬等の決定方法、方針並びに算定方法及びその基準について決定するとともに、独立社外取締役を主な構成員とする指名報酬委員会に原案を諮問し答申を経ておりました。2022年7月以降の各取締役の個別の報酬金額の最終決定については、2022年6月24日開催の取締役会決議の内容を踏まえ、株主総会で認められた枠内において、取締役会決議で決定しており、取締役その他の第三者への一任は行っておりません。
指名報酬委員会の活動内容といたしましては、当事業年度においては2回開催し、役員候補者の選定及び後継者計画並びに各取締役の個別の評価及び報酬金額について検討し、その内容を適宜取締役会等に答申いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された上記の報酬限度額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
これらによって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 116,232 | 116,232 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15,204 | 15,204 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | - | - | - | 4 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。