有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
当行は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年6月26日開催の定時株主総会に、特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少について付議することを決議しました。
(1)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の目的
特定投資業務の実施状況および財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認め、特定投資準備金および特定投資剰余金の額の一部を減少いたします。
(2)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の方法
特定投資準備金については、株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第2項の規定に基づき、特定投資準備金の額の一部を減少し、併せて、国庫に帰属すべき額に相当する金額を国庫に納付し、残りの金額について資本準備金の額を増加いたします。
特定投資剰余金については、株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第3項の規定に基づき、特定投資剰余金の額の一部を減少し、併せて、国庫に帰属すべき額に相当する金額を国庫に納付し、残りの金額についてその他利益剰余金の額を増加いたします。
(3)減少する特定投資準備金および減少する特定投資剰余金の額
特定投資準備金の額は、1,724,573 百万円を338,560百万円減少し、併せて、169,280百万円を国庫に納付し、資本準備金の額を169,280百万円増加いたします。
特定投資剰余金の額は、124,590百万円を89,590百万円減少し、併せて、44,795百万円を国庫に納付し、その他利益剰余金の額を44,795百万円増加いたします。
(4)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2026年5月15日
②株主総会決議日 2026年6月26日(予定)
③財務大臣認可申請日 2026年6月26日(予定)
④債権者異議申述最終期日 2026年7月29日(予定)
⑤効力発生日 2026年8月31日(予定)
当行は、2026年5月15日開催の取締役会において、2026年6月26日開催の定時株主総会に、特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少について付議することを決議しました。
(1)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の目的
特定投資業務の実施状況および財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認め、特定投資準備金および特定投資剰余金の額の一部を減少いたします。
(2)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の方法
特定投資準備金については、株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第2項の規定に基づき、特定投資準備金の額の一部を減少し、併せて、国庫に帰属すべき額に相当する金額を国庫に納付し、残りの金額について資本準備金の額を増加いたします。
特定投資剰余金については、株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の27第3項の規定に基づき、特定投資剰余金の額の一部を減少し、併せて、国庫に帰属すべき額に相当する金額を国庫に納付し、残りの金額についてその他利益剰余金の額を増加いたします。
(3)減少する特定投資準備金および減少する特定投資剰余金の額
特定投資準備金の額は、1,724,573 百万円を338,560百万円減少し、併せて、169,280百万円を国庫に納付し、資本準備金の額を169,280百万円増加いたします。
特定投資剰余金の額は、124,590百万円を89,590百万円減少し、併せて、44,795百万円を国庫に納付し、その他利益剰余金の額を44,795百万円増加いたします。
(4)特定投資準備金の額の減少および特定投資剰余金の額の減少の日程
①取締役会決議日 2026年5月15日
②株主総会決議日 2026年6月26日(予定)
③財務大臣認可申請日 2026年6月26日(予定)
④債権者異議申述最終期日 2026年7月29日(予定)
⑤効力発生日 2026年8月31日(予定)