半期報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
①【ストックオプション制度の内容】
※は新株予約権証券の発行時(2024年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。
新株予約権の割当日以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.割当日以降、当社が次の①または②を行う場合は、それぞれ次に定める各算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
①株式分割または株式併合を行う場合
②割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
なお、上記①及び②に定める場合の他、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(1,569円)に、下記①から②の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
①各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一までの行使個数 1個当たり 753円
②各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり 788円
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役若しくは従
業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの
限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、割当個数の一部または全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行
使はできないものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。
但し、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
ⅰ.2026年5月23日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ. 2026年5月24日から2028年5月23日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
ⅲ. 2028年5月24日から2034年5月23日までは、割当数からⅱで行使した数を控除した数を上限として行
使することができる。
⑥その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に
おいて定めるものとする。
| 新株予約権の名称 | 第10回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2024年5月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 18,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及 び数(株)※ | 普通株式 18,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,569(注)2 |
| 新株予約権の権利行使期間※ | 2026年5月24日から2034年5月23日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,569 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※は新株予約権証券の発行時(2024年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。
新株予約権の割当日以降、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.割当日以降、当社が次の①または②を行う場合は、それぞれ次に定める各算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
①株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
なお、上記①及び②に定める場合の他、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(1,569円)に、下記①から②の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
①各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一までの行使個数 1個当たり 753円
②各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり 788円
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役若しくは従
業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの
限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権者は、割当個数の一部または全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行
使はできないものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。
但し、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
ⅰ.2026年5月23日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
ⅱ. 2026年5月24日から2028年5月23日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
ⅲ. 2028年5月24日から2034年5月23日までは、割当数からⅱで行使した数を控除した数を上限として行
使することができる。
⑥その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に
おいて定めるものとする。