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有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/30 15:41
【資料】
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【項目】
157項目
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(2016年12月13日開催取締役会決議)
事業年度末現在
(2025年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役2、当社執行役員5、当社従業員34、子会社取締役2、子会社従業員2
新株予約権の数(個)※493[488](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※345,100[341,600](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり858円
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2018年12月14日から
2026年12月13日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格
858円
資本組入額
429円
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※-

※当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)に
かけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末
日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、700株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と新株予約権を行使することができる期間の開始日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2年後の応当日の前日までは、割当数の4分の1を行使することができる。
② 権利行使開始日から2年後の応当日から権利行使開始日の4年後の応当日の前日までは、割当数の4分の2から①で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日の4年後の応当日から権利行使開始日の6年後の応当日の前日までは、割当数の4分の3から①及び②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 前各号にかかわらず、2024年12月14日と株式公開日のいずれか遅い日から2026年12月13日までは、割当数から①乃至③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
第5回新株予約権(2017年7月3日開催取締役会決議)
事業年度末現在
(2025年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員21
子会社従業員2
新株予約権の数(個)※5,445(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※38,115(注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり2,475円
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年7月18日から
2027年7月3日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格
2,475円
資本組入額
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※-

※当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、7株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記に定める場合の他、割当日当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(17,325円)に、下記①から④の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
① 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、四分の一までの行使個数 1個当たり3,957円
② 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、四分の一を超え、二分の一までの行使個数 1個当たり4,440円
③ 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、四分の三までの行使個数 1個当たり4,865円
④ 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、四分の三を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり5,562円
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 2019年7月17日までは、割当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 2019年7月18日から2021年7月17日までは、割当数の4分の1について行使することができる。
③ 2021年7月18日から2023年7月17日までは、割当数の4分の2から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 2023年7月18日から2025年7月17日までは、割当数の4分の3から②及び③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
⑤ 2025年7月18日から2027年7月3日までは、割当数から②乃至④で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
第9回新株予約権(2022年6月22日開催取締役会決議)
事業年度末現在
(2025年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社執行役員5、当社従業員111、
当社子会社従業員1
新株予約権の数(個) ※91,700(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※91,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1,782円
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2024年6月23日から
2032年6月22日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格
1,782円
資本組入額
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-

※当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記に定める場合の他、割当日当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(1,782円)に、下記①から②の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
① 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一までの行使個数 1個当たり941円
② 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり1,004円
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 2024年6月22日までは、割当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 2024年6月23日から2026年6月22日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
③ 2026年6月23日から2032年6月2日までは、割当数の2分の1から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
第10回新株予約権(2024年5月23日開催取締役会決議)
事業年度末現在
(2025年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員6
新株予約権の数(個) ※18,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※18,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1,569円
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年5月24日から
2034年5月23日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格
1,569円
資本組入額
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-

※当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記に定める場合の他、割当日当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(1,569円)に、下記①から②の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
① 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一までの行使個数 1個当たり753円
② 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり788円
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 2026年5月23日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 2026年5月24日から2028年5月23日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
③ 2028年5月24日から2034年5月23日までは、割当数の2分の1から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
第11回新株予約権(2024年12月12日開催取締役会決議)
事業年度末現在
(2025年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員154、当社子会社従業員2
新株予約権の数(個) ※195,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※195,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1,300円
(注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年12月13日から
2034年12月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格
1,300円
資本組入額
(注)3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-

※当事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
上記に定める場合の他、割当日当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。なお、1個当たりの資本金等増加限度額は、1個当たりの払込金額(1,300円)に、下記①から②の各行使可能期間による新株予約権評価額を加えたものとする。
① 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一までの行使個数 1個当たり697円
② 各付与対象者に付与された新株予約権のうち、二分の一を超え、全部行使までの行使個数 1個当たり729円
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、次に定める条件に従い、その権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 2026年12月12日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 2026年12月13日から2028年12月12日までは、割当数の2分の1について行使することができる。
③ 2028年12月13日から2034年12月12日までは、割当数の2分の1から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。

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