四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記に定める場合の他、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限としてその権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 平成31年7月17日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 平成31年7月18日から平成33年7月17日までは、割当数の4分の1について行使することができる。
③ 平成33年7月18日から平成35年7月17日までは、割当数の4分の2から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 平成35年7月18日から平成37年7月17日までは、割当数の4分の3から②及び③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
⑤ 平成37年7月18日から平成39年7月3日までは、割当数から②乃至④で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
(6)その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
4.平成29年7月3日開催の取締役会決議により、平成29年9月1日付で普通株式1株につき7株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年7月3日 |
| 新株予約権の数(個) | 8,300(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,100(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり17,500円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月18日 至 平成39年7月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 17,500 資本組入額 8,750 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数× | 1株当たりの払込金額又は処分金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||
上記に定める場合の他、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限としてその権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 平成31年7月17日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 平成31年7月18日から平成33年7月17日までは、割当数の4分の1について行使することができる。
③ 平成33年7月18日から平成35年7月17日までは、割当数の4分の2から②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 平成35年7月18日から平成37年7月17日までは、割当数の4分の3から②及び③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
⑤ 平成37年7月18日から平成39年7月3日までは、割当数から②乃至④で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
(6)その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
4.平成29年7月3日開催の取締役会決議により、平成29年9月1日付で普通株式1株につき7株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。