有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(平成28年12月13日開催取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限としてその権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と権利行使可能時のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2年後の応当日の前日までは、割当数の4分の1を行使することができる。
② 権利行使開始日から2年後の応当日から権利行使開始日の4年後の応当日の前日までは、割当数の4分の2から①で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から4年後の応当日から権利行使開始日の6年後の応当日の前日までは、割当数の4分の3から①及び②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 権利行使開始日から6年後の応当日から平成38年12月13日までは、割当数から①乃至③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
4.平成28年12月19日開催の取締役会決議により、平成29年1月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第4回新株予約権(平成28年12月13日開催取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,285(注)1 | 1,285(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 128,500(注)1、4 | 128,500(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式公開時の公開価格 (注)2 | 1株当たり6,060円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年12月14日から 平成38年12月13日まで | 平成30年12月14日から 平成38年12月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 株式公開時の公開価格 資本組入額 発行価格の2分の1 | 発行価格 6,060円 資本組入額 3,030円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権の割当日後、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数× | 1株当たりの払込金額又は処分金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | |||
3.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合にはこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権者は、割当個数の一部又は全部を行使することができる。但し、新株予約権1個未満の行使はできないものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限としてその権利を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と権利行使可能時のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から2年後の応当日の前日までは、割当数の4分の1を行使することができる。
② 権利行使開始日から2年後の応当日から権利行使開始日の4年後の応当日の前日までは、割当数の4分の2から①で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から4年後の応当日から権利行使開始日の6年後の応当日の前日までは、割当数の4分の3から①及び②で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
④ 権利行使開始日から6年後の応当日から平成38年12月13日までは、割当数から①乃至③で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
4.平成28年12月19日開催の取締役会決議により、平成29年1月14日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。