有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社の連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成されております。
この連結財務諸表は、2024年3月26日に代表取締役社長兼CEO樋口達夫及び取締役CFO牧野祐子によって承認されております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4) 会計方針の変更
当社グループでは、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
この基準の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が77百万円減少、繰延税金負債が101百万円増加、利益剰余金が150百万円減少、その他の資本の構成要素が1百万円減少、非支配持分が26百万円減少した結果、資本合計が178百万円減少しております。また、連結損益計算書の前連結会計年度において、法人所得税費用が139百万円増加した結果、当期利益が同額減少しております。
また、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、連結持分変動計算書において、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高が37百万円減少しております。
また、2023年5月23日にIAS第12号「法人所得税」の国際税制改正 - 第2の柱モデルルールに係る要求事項が改訂されております。当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めておりません。
(5) 未適用の新基準
「(1) IFRSに準拠している旨」に記載の承認日までに公表された基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、2023年12月31日において当社グループで早期適用しているものはありません。なお、これらの適用による影響は重要性がないため記載しておりません。
(1) IFRSに準拠している旨
当社の連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成されております。
この連結財務諸表は、2024年3月26日に代表取締役社長兼CEO樋口達夫及び取締役CFO牧野祐子によって承認されております。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4) 会計方針の変更
当社グループでは、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
IFRS | 新設・改訂の概要 | |
IAS第12号 | 法人所得税 | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理を明確化 |
この基準の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることとなります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が77百万円減少、繰延税金負債が101百万円増加、利益剰余金が150百万円減少、その他の資本の構成要素が1百万円減少、非支配持分が26百万円減少した結果、資本合計が178百万円減少しております。また、連結損益計算書の前連結会計年度において、法人所得税費用が139百万円増加した結果、当期利益が同額減少しております。
また、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、連結持分変動計算書において、前連結会計年度の利益剰余金の期首残高が37百万円減少しております。
また、2023年5月23日にIAS第12号「法人所得税」の国際税制改正 - 第2の柱モデルルールに係る要求事項が改訂されております。当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めておりません。
(5) 未適用の新基準
「(1) IFRSに準拠している旨」に記載の承認日までに公表された基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、2023年12月31日において当社グループで早期適用しているものはありません。なお、これらの適用による影響は重要性がないため記載しておりません。