有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/17 9:35
【資料】
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【項目】
82項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスを確立し有効に機能させることは、企業の社会的責任であるとともに、経営の効率性や透明性を高め持続的な企業価値向上に資するものです。当社グループは、株主・取引先・社員・地域社会等さまざまなステークホルダーからの信頼に応えるコーポレート・ガバナンスを構築します。上場企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、コンプライアンスを重視しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる「コーポレート・ガバナンス体制」を整備し、持続的な企業価値の向上を目指しています。
② 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由
当社は、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、財務、法律、経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけではなく妥当性監査を行います。当社は、取締役会の監督機能ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化とともに、経営の健全性と透明性の向上を図ってまいります。
(取締役会)
取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名、4-(2)-①参照)で構成され、経営の基本方針、計画、戦略、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、当社グループの業務執行を厳正に監督しております。取締役会は、原則として年7回定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。なお、会社と社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
(グループ事業執行会議)
グループ事業執行会議は、グループ各部門の執行責任者である業務執行取締役(寺山満春、東浦知哉、小島周、中西広幸)および関係会社取締役(奥村恵一、大槻利幸)で構成され、新規事業や投融資等に関して迅速かつ機動的に審議・決定を行うとともに、当社グループの事業計画の進捗の確認、必要に応じて対応策等の審議を行っております。また、取締役会専決事項についても、重要なものについては事前にグループ事業執行会議において審議し、戦略的意思決定に係る審議の充実を図っております。なお、グループ事業執行会議は毎月1回定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
(監査等委員会)
当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員会は取締役4名(うち社外取締役3名、4-(2)-①参照)で構成されております。監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことにより、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するために必要な情報提供等が速やかになされる体制をとっております。監査等委員である取締役は取締役会において議案の審議、決議に参加し、また業務執行状況の報告を受けるなどのほか、子会社経営会議を始めとする会議体に出席し、監査の実効性向上を図っております。また、監査部門とは情報の交換を密に行い、相互に連携して内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。
(内部監査)
当社は、事業分野の規模拡大もあり、リスクマネジメント関連機能を集約・統合しております。監査部門(社員4名)では、業務の適正な運営・改善・効率化を図るべく、当社グループを対象として、計画的で網羅的な内部監査を、また必要に応じてテーマ監査を実施しております。
(独立監査人)
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。独立監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査人として独立した立場から財務諸表に対する意見を表明しております。なお、会社と独立監査人の間に特別の利害関係はありません。
(指名委員会・報酬委員会)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする指名委員会及び報酬委員会(寺山満春、木村祐二、原良憲)を設置し、各委員会において取締役の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりです。
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③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会内に独立社外取締役3名を含む監査等委員会を設置し、監査部門と協力して内部統制の強化を図っています。監査部門は、業務の妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営層に速やかに報告しています。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社グループの事業遂行プロセス、業務構造等に潜在するリスクを適切にコントロールするため、事業活動上のリスクの把握・評価及び対策を実施する体制として監査部を組織化、また内部統制推進会議・安全推進会議を定期的に開催するなど、コンプライアンス及び安全体制を確立、リスクの顕在化を未然に防止しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の監査部門は、定期的または必要に応じて監査を行い、監査の結果を当社の代表取締役会長、代表取締役社長、監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役であったものの責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。これらは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任及び解任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。