有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/19 15:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
132項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスを確立し有効に機能させることは、企業の社会的責任であるとともに、経営の効率性や透明性を高め持続的な企業価値向上に資するものです。当社グループは、株主・取引先・社員・地域社会等さまざまなステークホルダーからの信頼に応えるコーポレート・ガバナンスを構築します。上場企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、コンプライアンスを重視しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる「コーポレート・ガバナンス体制」を整備し、持続的な企業価値の向上を目指しています。
② 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由
当社は、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、法律、経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけではなく妥当性監査を行います。当社は、取締役会の監督機能ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化とともに、経営の健全性と透明性の向上を図ってまいります。
(取締役会)
取締役会は、過半数を独立社外取締役とし、取締役6名(うち独立社外取締役4名、4-(2)-①参照)で構成され、経営の基本方針、計画、戦略、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、当社グループの業務執行を厳正に監督しております。取締役会は、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。2023年度の取締役会は8回開催され、個々の取締役の出席状況および具体的な検討事項については次の通りです。
出席状況
役職名氏名出席率
代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)東浦 知哉100%(8回/8回)
独立社外取締役(監査等委員)原 良憲100%(8回/8回)
独立社外取締役(監査等委員)木村 美代子100%(8回/8回)
取締役(監査等委員)鍵本 充敏100%(8回/8回)
独立社外取締役(監査等委員)山本 明紀100%(8回/8回)
独立社外取締役(監査等委員)鶴 由貴100%(8回/8回)

具体的な検討事項
・経営方針、戦略に関する事項:株式交換、主要な投資等
・財務に関する事項:決算、配当、自己株式の取得、親会社保証の差し入れ等
・その他の事項:商号・ロゴ及び定款の変更、取締役人事、役員報酬、取締役会実効性評価、サステナビリティ方針等
なお、会社と独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
(監査等委員会)
当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員会は取締役5名(うち独立社外取締役4名、4-(2)-①参照)で構成されております。監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人を置くことにより、監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するために必要な情報提供等が速やかになされる体制をとっております。監査等委員である取締役は取締役会において議案の審議、決議に参加し、また業務執行状況の報告を受けるなどのほか、子会社経営会議を始めとする会議体に出席し、監査の実効性向上を図っております。また、監査部門とは情報の交換を密に行い、相互に連携して内部統制システムの構築・運用状況を監視しております。2023年度の監査等委員会は10回開催され、全監査等委員がそのすべてに出席しました。
(内部監査)
当社は、事業分野の規模拡大もあり、リスクマネジメント関連機能を集約・統合しております。監査部門では、業務の適正な運営・改善・効率化を図るべく、当社グループを対象として、計画的で網羅的な内部監査を、また必要に応じてテーマ監査を実施しております。
(グループリスク管理)
当社は、グループ全体でのリスク管理強化を促進しております。グループリスク管理部門では、グループ内のリスク管理ルールを一元的に管理し、各部署におけるリスク管理の適切な実践を支援しております。
(独立監査人)
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をEY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。独立監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査人として独立した立場から財務諸表に対する意見を表明しております。なお、会社と独立監査人の間に特別の利害関係はありません。
(指名委員会・報酬委員会)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会及び報酬委員会を設置し、両委員会の委員長を独立社外取締役から選任しています。取締役や主要な経営陣候補者の指名・解任及び取締役の報酬等を審議することにより、これらの事項に関する透明性、公平性、客観性を確保することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。2023年度の指名委員会は7回、報酬委員会は4回開催され、それぞれ全委員がそのすべてに出席しました。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりです。
0104010_003.png
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
取締役会内に独立社外取締役4名を含む監査等委員会を設置し、監査部門と協力して内部統制の強化を図っています。監査部門は、業務の妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営層に速やかに報告しています。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社グループの事業遂行プロセス、業務構造等に潜在するリスクを適切に捕捉し、事業活動上のリスクの評価及び対策をグループ横断的に実施するため、グループリスク管理部門が事業部門から独立した立場でコンプライアンスリスク管理等を促進するとともに、監査部門と連携して適切なガバナンスの強化に努めています。また内部統制推進会議・安全推進会議・サステナビリティ委員会を定期的に開催するなど、コンプライアンス及び安全体制を確立、リスクの顕在化を未然に防止しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は、当社子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社を管理する体制を構築するとともに、それらの経営成績及び営業活動等を定期的に当社の取締役会に報告する体制を整備しております。また、当社の監査部門は、定期的または必要に応じて監査を行い、監査の結果を監査等委員会及び関係部署へ報告する体制を整備しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役であったものの責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。これらは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は当社および会社法上のすべての子会社の役員、執行役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、すべての被保険者についてその保険料の全額を当社が負担しております。
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任及び解任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。