有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
17.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は以下のとおりであります。
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は以下のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
繰延税金負債を認識していない子会社、関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の総額(所得ベース)は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ150,397百万円及び161,457百万円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の30.6%から31.5%に変更されます。繰延税金費用は、この税率変更の影響により当連結会計年度において、227百万円減少しております。
当期税金費用及び繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これによる前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用及び繰延税金費用への影響額は、軽微です。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.6%及び30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当社が所在する日本では、令和5年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)にいたるまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されております。
当社および子会社の連結財務諸表作成の一環として過去に算定された利益および税金費用を基礎としてトップアップ税額を見積もっておりますが、グローバル・ミニマム課税ルールに関連する法人所得税は計上されておりません。
なお当社グループは、グローバル・ミニマム課税ルールに関連する法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,246 | 1,983 |
| 無形資産 | 1,679 | 2,499 |
| リース負債 | 7,395 | 10,365 |
| 貸倒引当金 | 173 | 226 |
| 退職給付に係る負債 | 215 | 189 |
| 資産除去債務 | 1,335 | 1,824 |
| 未払有給休暇 | 16,594 | 17,864 |
| 未払賞与 | 5,795 | 6,683 |
| その他引当金 | 104 | 130 |
| 税務上の繰越欠損金 | 455 | 241 |
| その他の金融資産 | 231 | 276 |
| その他 | 5,180 | 6,417 |
| 相殺前 繰延税金資産合計 | 41,408 | 48,701 |
| 資産・負債の相殺 | △16,847 | △21,024 |
| 相殺後 繰延税金資産合計 | 24,561 | 27,677 |
| 繰延税金負債 | ||
| 契約資産 | 5,264 | 6,207 |
| 有形固定資産 | 45 | 202 |
| 使用権資産 | 7,354 | 10,354 |
| 無形資産 | 4,883 | 6,402 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 255 | 495 |
| その他の金融資産 | 3,337 | 2,300 |
| その他 | 51 | 42 |
| 相殺前 繰延税金負債合計 | 21,191 | 26,005 |
| 資産・負債の相殺 | △16,847 | △21,024 |
| 相殺後 繰延税金負債合計 | 4,343 | 4,981 |
繰延税金資産及び繰延税金負債の増減の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | ||
| 期首残高 | 19,015 | 20,217 |
| 純損益を通じて認識 | 2,198 | 1,081 |
| その他の包括利益において認識 | △630 | 1,317 |
| 企業結合による取得 | 24 | △194 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △386 | 258 |
| その他 | △3 | 14 |
| 期末残高 | 20,217 | 22,696 |
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 3,413 | 3,792 |
| 税務上の繰越欠損金 | 4,993 | 6,416 |
| 合計 | 8,407 | 10,208 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 1年目 | 22 | 294 |
| 2年目 | 287 | 302 |
| 3年目 | 281 | 447 |
| 4年目 | 426 | 790 |
| 5年目以降 | 3,974 | 4,582 |
| 合計 | 4,993 | 6,416 |
繰延税金負債を認識していない子会社、関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の総額(所得ベース)は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ150,397百万円及び161,457百万円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 19,150 | 20,535 |
| 繰延税金費用 | △2,198 | △1,081 |
| 合計 | 16,952 | 19,453 |
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の30.6%から31.5%に変更されます。繰延税金費用は、この税率変更の影響により当連結会計年度において、227百万円減少しております。
当期税金費用及び繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これによる前連結会計年度及び当連結会計年度における当期税金費用及び繰延税金費用への影響額は、軽微です。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりであります。
| (単位:%) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 2.9 | 1.3 |
| 税額控除 | △2.7 | △ 2.8 |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | 2.1 | 3.0 |
| 子会社との税率差異 | △0.8 | △ 0.1 |
| 持分法による投資損益 | 1.6 | 0.3 |
| のれん減損損失 | 0.9 | - |
| 住民税均等割等 | 0.5 | 0.5 |
| その他 | △0.5 | 1.1 |
| 平均実際負担税率 | 34.6 | 34.0 |
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ30.6%及び30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当社が所在する日本では、令和5年度税制改正によりBEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)にいたるまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されております。
当社および子会社の連結財務諸表作成の一環として過去に算定された利益および税金費用を基礎としてトップアップ税額を見積もっておりますが、グローバル・ミニマム課税ルールに関連する法人所得税は計上されておりません。
なお当社グループは、グローバル・ミニマム課税ルールに関連する法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。