訂正四半期報告書-第7期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年7月18日開催の取締役会において、平成23年8月25日に発行した株式会社JVCケンウッド第1回新株予約権(以下「本新株予約権)に関し、本新株予約権の要項及び会社法第276条に基づき、その全部につき無償取得及び消却を行うことを決議しました。
1.本新株予約権取得及び消却の目的
本新株予約権に付された取得条項※1.に基づき、取得日において残存する本新株予約権の全部を無償で取得するもの。
※1.発行要項13項 ①無償取得日における新株予約権の取得条項
当社は平成26年8月25日以降いつでも、取得日(以下「無償取得日」という。)に先立つ45取引日以上60取引日以内前の本新株予約権者に対し事前の通知又は公告(撤回不能とする。)を行うことにより、無償取得日において残存する本新株予約権の全部(一部は不可。)を、無償で取得することができるものとする。
2.本新株予約権取得の内容
(1)取得する銘柄 : 株式会社JVCケンウッド第1回新株予約権
(2)取得する個数 : 1,200個※2
(3)取得日 : 平成26年9月30日(無償取得日)
(4)取得価額 : 無償
※2.無償取得日において残存する本新株予約権の全部を取得する。無償取得日までに本新株予約権が行使された場合、取得する個数は減少する。
3.本新株予約権消却の内容
(1)消却する個数 : 2.により取得した全数
(2)消却予定日 : 平成26年9月30日
4.その他
本新株予約権の取得及び消却により、特別利益の発生が見込まれますが、本新株予約権は無償取得日までに行使され減少する可能性があるため、発生額は未確定となっています。
当社は、平成26年7月18日開催の取締役会において、平成23年8月25日に発行した株式会社JVCケンウッド第1回新株予約権(以下「本新株予約権)に関し、本新株予約権の要項及び会社法第276条に基づき、その全部につき無償取得及び消却を行うことを決議しました。
1.本新株予約権取得及び消却の目的
本新株予約権に付された取得条項※1.に基づき、取得日において残存する本新株予約権の全部を無償で取得するもの。
※1.発行要項13項 ①無償取得日における新株予約権の取得条項
当社は平成26年8月25日以降いつでも、取得日(以下「無償取得日」という。)に先立つ45取引日以上60取引日以内前の本新株予約権者に対し事前の通知又は公告(撤回不能とする。)を行うことにより、無償取得日において残存する本新株予約権の全部(一部は不可。)を、無償で取得することができるものとする。
2.本新株予約権取得の内容
(1)取得する銘柄 : 株式会社JVCケンウッド第1回新株予約権
(2)取得する個数 : 1,200個※2
(3)取得日 : 平成26年9月30日(無償取得日)
(4)取得価額 : 無償
※2.無償取得日において残存する本新株予約権の全部を取得する。無償取得日までに本新株予約権が行使された場合、取得する個数は減少する。
3.本新株予約権消却の内容
(1)消却する個数 : 2.により取得した全数
(2)消却予定日 : 平成26年9月30日
4.その他
本新株予約権の取得及び消却により、特別利益の発生が見込まれますが、本新株予約権は無償取得日までに行使され減少する可能性があるため、発生額は未確定となっています。