有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、社外取締役、代表取締役社長、総務担当取締役で構成する諮問機関「指名・報酬委員会」において、支給対象者の地位、職務内容及び経験等を基にその配分を審議しています。
取締役会は、同委員会からの答申を受け、内容を総合的に勘案し、その配分を決定しています。
また、取締役が在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、報酬額の25%相当額を業績連動報酬とし、最も客観的な指標である当連結会計年度の連結目標利益額の達成度合を反映させています。
監査役の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、その配分は常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役報酬の内容及び水準等を勘案し、監査役会で決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、社外取締役、代表取締役社長、総務担当取締役で構成する諮問機関「指名・報酬委員会」において、支給対象者の地位、職務内容及び経験等を基にその配分を審議しています。
取締役会は、同委員会からの答申を受け、内容を総合的に勘案し、その配分を決定しています。
また、取締役が在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、報酬額の25%相当額を業績連動報酬とし、最も客観的な指標である当連結会計年度の連結目標利益額の達成度合を反映させています。
監査役の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、その配分は常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役報酬の内容及び水準等を勘案し、監査役会で決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 32 | 26 | 5 | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 12 | 12 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。