有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 10:39
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2020年6月26日開催の定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、独立社外取締役、代表取締役社長、総務担当取締役で構成する諮問機関「指名・報酬委員会」において、支給対象者の地位、職務内容及び経験等を基にその配分を審議しています。
取締役会は、同委員会からの答申を受け、内容を総合的に勘案し、その配分を決定しています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうるよう、報酬額の25%相当額を業績連動報酬とし、最も客観的な指標である当連結会計年度の連結目標営業利益額の達成度合を反映させています。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、当社定款に基づき、株主総会の決議によってその報酬枠を定め、その配分は常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役報酬の内容及び水準等を勘案し、監査等委員の協議で決定しています。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月26日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額10百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
監査等委員会設置会社移行前におきましては、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2009年6月26日であり、決議内容は取締役の報酬額を月額10百万円以内、監査役の報酬額を月額3百万円以内とするものです。
(2019年度指名・報酬委員会の開催内容)
2019年4月10日指名委員会 「新役員体制」
2019年6月27日報酬委員会 「役員報酬方針と報酬額、業績評価」
2019年11月12日報酬委員会 「株式報酬制度に係る株式付与基準の改正」
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬ストック
オプション
退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
43339--5
監査役
(社外監査役を除く)
1616---2
社外役員1212---4

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。