有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は2023年3月30日開催の第25期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当事業年度に係る報酬等については、監査役会設置会社として役員に支給した報酬等について記載しております。
役員の報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬は取締役会で決定し、監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
取締役の報酬に関する基本方針は、金銭報酬として固定報酬である基本報酬のほかに、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用する。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとする。
(ロ)基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定する。基本報酬は年俸制であり、年俸額の12分の1を月例の固定報酬とする。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして譲渡制限付株式を交付する。譲渡制限付株式は原則として毎年一定の時期に、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、経営環境等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させる観点から、各取締役の役位、職責等を勘案し、設定するものとする。譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の30%程度を目途とする。
(ホ)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の委任決議に基づき、取締役報酬規程で定めた報酬テーブルを踏まえ、役位、職責、貢献度等を勘案して社外取締役と協議した上で、代表取締役社長が決定するものとする。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び非金銭報酬の額とする。
なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであり、定款で定める取締役の員数は10名以内、監査役の員数は5名以内であります。
<基本報酬>取締役:年額200百万円 (2005年10月14日開催の臨時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名。)
監査役:年額 30百万円 (2008年3月27日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名。)
<非金銭報酬(上記報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬)>取締役(社外取締役を除く):年額30百万円 (2018年3月29日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名。)
当事業年度における役員の報酬等については上記にもとづき、取締役の報酬は取締役会及び代表取締役社長により、監査役の報酬は監査役の協議により、2022年3月29日にそれぞれ決定いたしました。取締役会は、代表取締役社長日高有一に対し各取締役の報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役がその妥当性について確認しております。
なお、2023年3月30日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会において改定の決議を行っております。改定後の方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、金銭報酬として固定報酬である基本報酬のほかに、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用する。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとする。
(ロ)基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定する。基本報酬は年俸制であり、年俸額の12分の1を月例の固定報酬とする。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして譲渡制限付株式を交付する。譲渡制限付株式は原則として毎年一定の時期に、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、経営環境等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させる観点から、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等を勘案し、設定するものとする。譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の30%程度を目途とする。
(ホ)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の委任決議に基づき、取締役報酬規程で定めた報酬テーブルを踏まえ、役位、職責、貢献度等を勘案して社外取締役と協議した上で、代表取締役社長が決定するものとする。その権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額及び非金銭報酬の額とする。
なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであり、本有価証券報告書提出日現在において、定款で定める取締役の員数は10名以内、そのうち、監査等委員である取締役の員数は5名以内であります。
<基本報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額200百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名。)
監査等委員である取締役:年額 50百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。)
<非金銭報酬(上記報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬)>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く):年額60百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は2名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 譲渡制限付株式報酬には、当事業年度における費用額が計上されております。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬13,718千円であります。
3 社外役員のうち1名には、上記のほか、役員を兼任する当社連結子会社からの報酬600千円が支給されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は2023年3月30日開催の第25期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。当事業年度に係る報酬等については、監査役会設置会社として役員に支給した報酬等について記載しております。
役員の報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬は取締役会で決定し、監査役の報酬は監査役の協議で決定しております。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
取締役の報酬に関する基本方針は、金銭報酬として固定報酬である基本報酬のほかに、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用する。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとする。
(ロ)基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定する。基本報酬は年俸制であり、年俸額の12分の1を月例の固定報酬とする。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして譲渡制限付株式を交付する。譲渡制限付株式は原則として毎年一定の時期に、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、経営環境等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させる観点から、各取締役の役位、職責等を勘案し、設定するものとする。譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の30%程度を目途とする。
(ホ)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の委任決議に基づき、取締役報酬規程で定めた報酬テーブルを踏まえ、役位、職責、貢献度等を勘案して社外取締役と協議した上で、代表取締役社長が決定するものとする。その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び非金銭報酬の額とする。
なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであり、定款で定める取締役の員数は10名以内、監査役の員数は5名以内であります。
<基本報酬>取締役:年額200百万円 (2005年10月14日開催の臨時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名。)
監査役:年額 30百万円 (2008年3月27日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名。)
<非金銭報酬(上記報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬)>取締役(社外取締役を除く):年額30百万円 (2018年3月29日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名。)
当事業年度における役員の報酬等については上記にもとづき、取締役の報酬は取締役会及び代表取締役社長により、監査役の報酬は監査役の協議により、2022年3月29日にそれぞれ決定いたしました。取締役会は、代表取締役社長日高有一に対し各取締役の報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に社外取締役がその妥当性について確認しております。
なお、2023年3月30日開催の第25期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会において改定の決議を行っております。改定後の方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、金銭報酬として固定報酬である基本報酬のほかに、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用する。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとする。
(ロ)基本報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定する。基本報酬は年俸制であり、年俸額の12分の1を月例の固定報酬とする。
(ハ)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして譲渡制限付株式を交付する。譲渡制限付株式は原則として毎年一定の時期に、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。
(ニ)報酬等の割合に関する方針
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、経営環境等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させる観点から、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等を勘案し、設定するものとする。譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の30%程度を目途とする。
(ホ)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の委任決議に基づき、取締役報酬規程で定めた報酬テーブルを踏まえ、役位、職責、貢献度等を勘案して社外取締役と協議した上で、代表取締役社長が決定するものとする。その権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額及び非金銭報酬の額とする。
なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであり、本有価証券報告書提出日現在において、定款で定める取締役の員数は10名以内、そのうち、監査等委員である取締役の員数は5名以内であります。
<基本報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額200百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名。)
監査等委員である取締役:年額 50百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。)
<非金銭報酬(上記報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬)>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く):年額60百万円
(2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は2名。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 57,698 | 43,980 | 13,718 | 13,718 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,600 | 21,600 | - | - | 5 |
(注)1 譲渡制限付株式報酬には、当事業年度における費用額が計上されております。
2 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬13,718千円であります。
3 社外役員のうち1名には、上記のほか、役員を兼任する当社連結子会社からの報酬600千円が支給されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要なものはありません。