有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この変更による当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から31.33%に変更されます。なお、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に使用される法定実効税率は、東京都の超過税率が未決定であるため標準税率を使用して算出しております。
この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
賞与引当金 | 68,753 | 千円 | 58,143 | 千円 |
未払費用 | 8,756 | 千円 | 20,739 | 千円 |
未払事業税等 | 9,696 | 千円 | 7,210 | 千円 |
役員退職慰労引当金 | 39,460 | 千円 | 44,375 | 千円 |
差入保証金 | 4,288 | 千円 | 873 | 千円 |
一括償却資産 | 2,110 | 千円 | 1,110 | 千円 |
減損損失 | 487 | 千円 | 372 | 千円 |
その他 | 16,540 | 千円 | 30,041 | 千円 |
繰延税金資産小計 | 150,093 | 千円 | 162,868 | 千円 |
評価性引当額 | △41,281 | 千円 | △49,516 | 千円 |
繰延税金資産合計 | 108,811 | 千円 | 113,351 | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
法定実効税率 | 38.01 | % | 38.01 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.12 | % | 0.82 | % |
住民税均等割 | 0.29 | % | 0.28 | % |
留保金課税 | 0.65 | % | - | |
所得拡大促進税制による税額控除 | - | △2.55 | % | |
評価性引当額の増減 | 0.16 | % | 1.89 | % |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.43 | % | |
その他 | △0.31 | % | 0.31 | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.92 | % | 40.19 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この変更による当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.64%から31.33%に変更されます。なお、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に使用される法定実効税率は、東京都の超過税率が未決定であるため標準税率を使用して算出しております。
この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。