有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
なお、取締役及び監査役の金銭による報酬額は、取締役については年額220百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役については年額25百万円以内(うち社外監査役10百万円以内)とすることが株主総会において承認されております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 3 | 3 | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | ― | 4 |
なお、取締役及び監査役の金銭による報酬額は、取締役については年額220百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、監査役については年額25百万円以内(うち社外監査役10百万円以内)とすることが株主総会において承認されております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。