訂正有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位や職責、業績等を総合的に判断して決定することを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等(非金銭報酬等)の内容および額またはポイント数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等(非金銭報酬等)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した株式給付信託制度(2016年6月29日の当社株主総会にて決議)を導入し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを付与する。対象取締役のポイント数は当社グループを完全に離脱した際まで蓄積され、ポイント数に応じた株式を受け取る。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外取締役と代表権者で構成するアドバイザリーミーティングの答申を踏まえた見直しを行うものとする。
さらに、当社の取締役が株主と同じ目線で中長期的な企業価値の向上を図る動機づけとして、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(2023年6月29日開催の当社株主総会にて決議)を導入し、当社グループを完全に離脱した後に一括して譲渡制限を解除する譲渡制限株式を交付する。譲渡制限付株式報酬は各数値目標等、交付株式数の具体的な算定にあたり必要となる業績の達成度合い(前年度の連結ROEの目標達成度合い等)に連動する指標を当社取締役会において決定する。業績連動型譲渡制限付株式報酬は業績評価期間(1事業年度)終了後の業績評価結果に基づき、定時株主総会の終了後に交付する。なお、定時株主総会終了後に対象期間終了後最初に到来する当社定時株主総会の開催日までの間に任期満了その他当社取締役会が正当と認める事由により当社の取締役を退任した場合には、業績連動型譲渡制限付株式の交付に代えて、交付株式数の価額に相当する額の金銭を対象取締役に対して支給する。ただし、対象期間中に取締役の地位を退任した場合又は一定の非違行為があった場合には、業績連動型譲渡制限付株式を交付しないものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等(非金銭報酬等)の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等(非金銭報酬等)のウェイトが高まる構成とし、アドバイザリーミーティングにおいて検討を行う。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)はアドバイザリーミーティングの答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の報酬額は、事前にアドバイザリーミーティングで検討し、適切な助言を受けたうえで代表取締役社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位や職責、業績等を総合的に判断して決定することを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等(非金銭報酬等)の内容および額またはポイント数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等(非金銭報酬等)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した株式給付信託制度(2016年6月29日の当社株主総会にて決議)を導入し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを付与する。対象取締役のポイント数は当社グループを完全に離脱した際まで蓄積され、ポイント数に応じた株式を受け取る。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外取締役と代表権者で構成するアドバイザリーミーティングの答申を踏まえた見直しを行うものとする。
さらに、当社の取締役が株主と同じ目線で中長期的な企業価値の向上を図る動機づけとして、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(2023年6月29日開催の当社株主総会にて決議)を導入し、当社グループを完全に離脱した後に一括して譲渡制限を解除する譲渡制限株式を交付する。譲渡制限付株式報酬は各数値目標等、交付株式数の具体的な算定にあたり必要となる業績の達成度合い(前年度の連結ROEの目標達成度合い等)に連動する指標を当社取締役会において決定する。業績連動型譲渡制限付株式報酬は業績評価期間(1事業年度)終了後の業績評価結果に基づき、定時株主総会の終了後に交付する。なお、定時株主総会終了後に対象期間終了後最初に到来する当社定時株主総会の開催日までの間に任期満了その他当社取締役会が正当と認める事由により当社の取締役を退任した場合には、業績連動型譲渡制限付株式の交付に代えて、交付株式数の価額に相当する額の金銭を対象取締役に対して支給する。ただし、対象期間中に取締役の地位を退任した場合又は一定の非違行為があった場合には、業績連動型譲渡制限付株式を交付しないものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等(非金銭報酬等)の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等(非金銭報酬等)のウェイトが高まる構成とし、アドバイザリーミーティングにおいて検討を行う。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)はアドバイザリーミーティングの答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の報酬額は、事前にアドバイザリーミーティングで検討し、適切な助言を受けたうえで代表取締役社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 1 | ― | ― | ― | 1 | 1 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | ― | 5 |