有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位や職責、業績等を総合的に判断して決定することを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額またはポイント数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した株式給付信託制度(2016年6月29日の当社株主総会にて決議)を導入し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを付与する。対象役員のポイント数は当社グループを完全に離脱した際まで蓄積され、ポイント数に応じた株式を受け取る。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外役員(社外取締役2名、社外監査役2名)と代表権者3名で構成するアドバイザリーミーティングの答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、アドバイザリーミーティングにおいて検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)はアドバイザリーミーティングの答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各役員の報酬額は、事前にアドバイザリーミーティングで検討し、適切な助言を受けた上で代表取締役社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位や職責、業績等を総合的に判断して決定することを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額またはポイント数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した株式給付信託制度(2016年6月29日の当社株主総会にて決議)を導入し、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出されたポイントを付与する。対象役員のポイント数は当社グループを完全に離脱した際まで蓄積され、ポイント数に応じた株式を受け取る。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外役員(社外取締役2名、社外監査役2名)と代表権者3名で構成するアドバイザリーミーティングの答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の取締役の個人別の報酬の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、アドバイザリーミーティングにおいて検討を行う。取締役会(eの委任を受けた代表取締役社長)はアドバイザリーミーティングの答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各役員の報酬額は、事前にアドバイザリーミーティングで検討し、適切な助言を受けた上で代表取締役社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | ― | 5 |