四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額 161百万円)及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 4,176百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券には複合金融商品(契約額 8,000百万円及び240百万米ドル)が含まれております。デリバティブ評価益 1,869百万円は連結損益計算書の営業外収益に、デリバティブ評価損 8,920百万円は連結損益計算書の営業外費用に計上しております。
当第2四半期連結会計期間(令和4年9月30日)
(注)1.非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 344百万円)及び組合出資金(四半期連結貸借対照表計上額 5,659百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券には複合金融商品(契約額 260百万米ドル)が含まれております。デリバティブ評価益 2,366百万円は四半期連結損益計算書の営業外収益に、デリバティブ評価損 7,462百万円は四半期連結損益計算書の営業外費用に計上しております。
2.減損処理を行った有価証券
その他有価証券について、前連結会計年度は469百万円減損処理を行っております。なお、減損処理に関する基準は以下のとおりであります。
減損処理に関する基準
有価証券の時価が、下記条件に合致する場合、時価が著しく下落したものと判断し、回復可能性判断基準とその他時価に影響する諸要因を検討し、時価が回復すると合理的に判断できる場合を除いて減損処理を行う。
① 評価日において時価が簿価に対して50%以上下落した場合
② 評価日において時価が簿価に対して30%以上下落しており、かつ評価日以前3ヶ月間の平均時価が簿価に対して30%以上下落している場合
回復可能性判断基準
有価証券の発行会社が債務超過である場合、又は2期連続経常損失を計上している場合は、回復可能性がないものとして減損処理を行う。
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)株式 | 39,340 | 43,093 | 3,753 |
| (2)債券 | |||
| 国債・地方債等 | 39,246 | 39,607 | 361 |
| 社債 | 47,622 | 39,424 | △8,197 |
| その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 1,357 | 1,645 | 287 |
| 合計 | 127,566 | 123,771 | △3,795 |
(注)1.非上場株式(連結貸借対照表計上額 161百万円)及び組合出資金(連結貸借対照表計上額 4,176百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券には複合金融商品(契約額 8,000百万円及び240百万米ドル)が含まれております。デリバティブ評価益 1,869百万円は連結損益計算書の営業外収益に、デリバティブ評価損 8,920百万円は連結損益計算書の営業外費用に計上しております。
当第2四半期連結会計期間(令和4年9月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)株式 | 33,566 | 31,202 | △2,364 |
| (2)債券 | |||
| 国債・地方債等 | 6,457 | 6,223 | △234 |
| 社債 | 57,036 | 34,391 | △22,644 |
| その他 | - | - | - |
| (3)その他 | 33,103 | 34,410 | 1,307 |
| 合計 | 130,164 | 106,227 | △23,936 |
(注)1.非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額 344百万円)及び組合出資金(四半期連結貸借対照表計上額 5,659百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.債券には複合金融商品(契約額 260百万米ドル)が含まれております。デリバティブ評価益 2,366百万円は四半期連結損益計算書の営業外収益に、デリバティブ評価損 7,462百万円は四半期連結損益計算書の営業外費用に計上しております。
2.減損処理を行った有価証券
その他有価証券について、前連結会計年度は469百万円減損処理を行っております。なお、減損処理に関する基準は以下のとおりであります。
減損処理に関する基準
有価証券の時価が、下記条件に合致する場合、時価が著しく下落したものと判断し、回復可能性判断基準とその他時価に影響する諸要因を検討し、時価が回復すると合理的に判断できる場合を除いて減損処理を行う。
① 評価日において時価が簿価に対して50%以上下落した場合
② 評価日において時価が簿価に対して30%以上下落しており、かつ評価日以前3ヶ月間の平均時価が簿価に対して30%以上下落している場合
回復可能性判断基準
有価証券の発行会社が債務超過である場合、又は2期連続経常損失を計上している場合は、回復可能性がないものとして減損処理を行う。