有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同様。)及び従業員に対し、第20回新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権を発行する理由
当社役職員が一体となり、事業の拡大、企業価値の増大、株主利益への貢献を果たすため、より一層の意欲及び士気を高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式11,000株
3.新株予約権の発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、6,000円とする。
4.新株予約権の総数
110個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
5.新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役及び従業員 6名
6.新株予約権を行使することができる期間
2023年4月1日から2028年3月31日まで
7.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 159,800円(1株当たり 1,598円)
8.新株予約権の割当日
2021年4月1日
9.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2021年12月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が940百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同様。)及び従業員に対し、第20回新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.新株予約権を発行する理由
当社役職員が一体となり、事業の拡大、企業価値の増大、株主利益への貢献を果たすため、より一層の意欲及び士気を高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式11,000株
3.新株予約権の発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、6,000円とする。
4.新株予約権の総数
110個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
5.新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役及び従業員 6名
6.新株予約権を行使することができる期間
2023年4月1日から2028年3月31日まで
7.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 159,800円(1株当たり 1,598円)
8.新株予約権の割当日
2021年4月1日
9.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2021年12月期に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が940百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。